fxの税金に関して質問です。
今年失業保険だけで100万ほど収入がありました。
他に所得はありません。
fxで20万未満の収益があった場合、税金はどうなるのでしょうか?
失業保険は税金は無税ときいたのですが?
ご質問にあります通り、失業保険の給付金は、非課税です。
したがって、所得にはなりません。

FXで20万未満の収益があった場合、他に所得がなければ、
雑所得=19万-経費
課税所得=雑所得-所得控除(基礎控除38万、他)-税額控除
この時点で
課税所得<0
なので
所得税=課税所得×税率=0

納税額は、ありません。
失業保険はもらえるのでしょうか。
いつもお世話になります。

この度、妊娠がわかり、仕事をやめました。

契約はまだ残っていましたが、“妊娠して体調が心配だから”という旨のことを上司から言われ、しぶしぶ退職願いを書いた次第です。
そのことに関しては、労働基準法等問題があるのかもしれませんが、納得はしています。

辞めてから、ひと月以上たちますが、いまだに離職票が送られてきません。
自主退職となった場合、離職票はもらえないのでしょうか。
それと同時に失業保険(延長手続き)ももらえないのでしょうか。

どうぞ教えてください。
ちなみに主人の扶養に入っています。
ご主人の扶養に入っているとの事ですが、雇用保険には1年以上加入していましたか?
雇用保険の被保険者期間が1年未満だと雇用保険は受給出来ません。

雇用保険に加入していたとして、辞める時に会社に離職票の発行を依頼しましたか?
離職票は退職者からの請求がなければ会社は別に発行しなくても問題ありませんので、まだ言ってないなら早急に請求してください。

妊娠で働けない状態であれば、雇用保険受給期間の延長は可能です。
離職票の発行を依頼してるにも拘らず、まだ届いていないのであれば、ハローワークへ出向きハローワークから離職票を会社に請求してもらってください。
確定申告について質問です。
今年の6月に勤めていた会社が倒産しました。その後、ある企業に派遣社員として2ヶ月間勤務しておりましたが、現在は無職で失業保険をもらっています。
確定申告について知識がないので、どなたか分かり易く解答願います。
貴方の場合、2ヶ所から(倒産会社と派遣)給与を貰っているので、これらを合算し給与所得として申告します。
翌年3月15日迄が申告期限です。
国税庁のホームページに申告書の簡単作成コーナーが開設されますのでそちらを使うと必要事項を入力すると計算と申告書作成が自働的にできて大変便利ですよ。
申告時期になると所轄税務署で納税相談窓口が開設されますので、そちらで直接申告されるのも良いでしょう。
失業保険の分は非課税扱いなので申告の必要はありません。
無職です。税金、保険料負担をなるべく抑えたいのですが・・・。
30代で無職になりました。
退職後の健康保険の手続きのやり方など色々教えていただきましたが、なるべく負担を少なくできないかと考えるようになりました。

健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?
親にも悪いし、役所にそういう申請に行くのも恥ずかしいのですが、収入がないのに毎月1万円程も払わないとならないと思うと、
使える制度は使った方がいいのかな、とも思います。
そういう事が可能なのかもよくわからないのですが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

国民年金は免除手続きをとろうと思っています。

これから失業保険の手続きも行います。
失業保険の給付中は、年金の免除や健康保険の扶養に入ることはできないのでしたか?

よろしくお願いします。
「健康保険ですが、私の年齢で60代で基本的に年金生活の親の扶養に入るというのは、あり得ないですよね?」

健康保険については、親御さんが社会保険に加入していて、扶養の条件に達しているならば被扶養者になった方がよいです。健康保険料の負担がいらなくなります。また被扶養者が増えたことで親御さんの健康保険料が増えることはありません。
なお社会保険は失業給付が日額3,612円以上あると、扶養に入れないという条件があります。今後失業給付を受けるならば、日額を確認してください。

それから親御さんは年金生活ということは、もしかして国民健康保険ではないでしょうか?国民健康保険ならば扶養の概念がなく、単に世帯主宛にまとめて保険料の請求が行くだけです。住民票の世帯主が親御さんならば、親御さん宛に請求が届きます。

国民年金の免除申請については、平成22年7月~平成23年6月分については平成21年中の所得が審査対象になります。申請時に離職票や雇用保険受給資格者証の写しを提出すれば、対象年に所得があっても0として審査してくれるので、質問者さんだけの世帯ならば全額免除の承認は得られると思います。
しかし住民票で別に世帯主がいらっしゃると、その方の所得も対象となります。例えば親御さんが世帯主になっている場合は、親御さんの所得も対象となります。
質問者さんが考えていらっしゃる免除の条件とは異なりますから、ご注意ください。
失業保険(雇用保険)について教えて下さい。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?

・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
・扶養内ぎりぎりで働いておりました。その場合、失業給付金をいただいてしまったら扶養から外れてしまうのでしょうか?

失業手当を受給する=扶養から外れてしまうわけではありあません。
あくまで扶養外れるほどの日額だった場合に扶養から外れなければならないということです。
一般的には扶養の範囲での賃金なら失業手当も扶養の範囲になる場合が多いです。

・その場合、扶養から外れない程度でもらう事はできるのでしょうか?

そういうことはできません。受給するかしないかだけです。

補足について
>今年の給料+給付金=103万円以内だったら扶養から外れない、という事でしょうか?

違います。なんの扶養について考えておられるのでしょうか?
もし税金上の扶養という意味なら、失業手当は非課税なので今年の給与収入が103万以下なら配偶者控除対象となります。
そうではなくて、社保の扶養という意味なら、会社によって扶養の規定が違いますので、ご主人に会社で確認してもらってください。
失業手当を受給する=扶養になれないという厳しいケースもあります。
一般的には日額が3612円となったら扶養になれない場合が多いです。
日額がいくらになるかは離職票を見ないと正確な事は言えません。

ということで
>○○円以内の給付金をいただき、それ以上は受け取らない事は可能ですか?
この考え方には意味がありません。
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