派遣で2年以上、6ヶ月更新、3ヶ月更新などを繰り返してインターネットの販売営業をしてきましたが、次の更新がないということで今月いっぱいで首となります。派遣元が違うところを紹介するといっているのですが、
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
絶対ではないみたいですし、今より日給が下がることや 勤務先が遠くなる(勤務先までは自腹)ので、できれば失業保険をもらいながら仕事を探したいと思っています。この状況の場合何ヶ月後から失業保険がもらえるのでしょうか。また、勤務先が遠いため断るということ、もしくは日給が低くなるので断るということは自発的に辞めたという扱いになるのでしょうか?できるだけ失業保険を早くもらうには、私はどういう行動をとればいいのでしょうか?
派遣元にもよりますが最近の大手派遣会社は契約満了日までに次の仕事に就いていなければ会社都合で離職票がでる傾向があります。私の知る限り次に紹介された仕事を断る事で自己都合にはならないです。但し派遣元によって様々なので確認が必要です。
失業保険をもらうには離職者を持って公共職業安定所へ手続きにいかなくてはなりません。
離職票が会社からでるのは派遣の場合離職日から20日ほどかかります。まずは離職票がないといけないので派遣元にいつ頃離職票がもらえるかを確認するといいと思います。
失業保険ですが会社都合の場合は失業保険の手続き後、待機期間7日を経て支給があります。自己都合扱いの場合は待機期間7日に三ヶ月後からの支給になります。
失業保険をもらうには離職者を持って公共職業安定所へ手続きにいかなくてはなりません。
離職票が会社からでるのは派遣の場合離職日から20日ほどかかります。まずは離職票がないといけないので派遣元にいつ頃離職票がもらえるかを確認するといいと思います。
失業保険ですが会社都合の場合は失業保険の手続き後、待機期間7日を経て支給があります。自己都合扱いの場合は待機期間7日に三ヶ月後からの支給になります。
失業保険の個別延長給付について
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です
次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…
過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?
ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
東京都墨田区在住29才
3/31にリストラされました
派遣社員でした
現在雇用保険受給中です
離職理由コードは11の解雇です
次回8/13が最終認定日です
墨田ハローワークから個別延長給付の申請書や説明はありません
個別延長給付についてはネットで知りました…
過去三回認定日中、全部4回以上の活動事績があります
自分が対象になるんでしょうか?
ちなみに雇用保険被保険者証の裏に侯などのスタンプ等はないです…m(__)m
私は7月27日が最終認定日で、個別延長になりました。
私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。
就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。
個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。
おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。
個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。
おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。
結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
私の場合、24歳、会社都合で解雇。給付日数は90日です。
神奈川県相模原なので、地域では該当はされていませんでした。
しかし、45歳未満には該当しています。
私も雇用保険被保険者証の裏に候のスタンプはありませんでした。
就職活動は、最終までの三回は、それぞれ、2回応募しましたので、三回目の時点では、6回応募しています。
最終回の時点では、さらに、3回応募したので、最終回までの合計応募は9回です。
個別延長を受けるためには、まず、対象になっているか、そして、重要なのが「特に積極的に求職活動を行ているか」です。
「特に積極的に求職活動を行っているか」が分からなかったので、職員の聞いたのですが、明確には答えていただけませんでした。
ただ、職員の話を聞く限りですと、個別延長の対象にならない場合の項目があり、その項目に全て該当しなければ、もらえるようなことを話していました。ただ、確実に大丈夫とは言えないとも言っていました。
おそらく、ならない項目に当てはらなければ、大丈夫だと思います。公的機関ならなおさらだと思うのですが、曖昧な、決まりはないはずです。はっきり明確な判断でされているはずです。ましては、今の時期大量の失業者の手続きをしないといけないのに、個々の延長をするかを、職員同士で話し合って検討するとは考えられません。おそらく、事務的に処理するために決められいるはずです。おそらく、その処理をするために、延長にならない場合の項目に当てはまらないか、当てはまるのかを見ているはずです。
個別延長の案内に、対象にならない場合という項目がいくつかあります。
例えば、
①認定満了日の前日までにおいて、応募回数がみたない場合。
所定日数が90日または120日の方は、1回
150日または180日の方は2回
②活動をしていなくて、不認定を受けた場合
③認定日に来なかった場合
④現実的でない求職に固執する場合
⑤職安の指導を拒んだ場合
の以上5項目です。
おそらく、自分の場合は、90日なので、最低合計で1回以上応募をしているかです。私は最終的に9回応募していたので、1回以上を超えていたので、積極的に求職を行ったとみなされたと思います。
結構文章を割愛していますので、職安で、個別延長給付のご案内という用紙があるので、ご自身でも確認してみてください。
あと、特別申請はしませんでした。いつものように、手続きが終わった証書を受け取る時に、延長になりましたのでと言われました。
確実な回答はできませんでしたが、参考にしていただければ光栄です。
会社都合にしてもらうには?
半年ごとの契約更新で7年パートととして働いている職場から
更新が切れる1ヶ月まえに次の契約更新はしませんと言われました。
契約内容には「更新する場合がありえる」となっています。
雇用保険にも加入しています。
会社からは「会社都合ではなく契約満了と言う認識です」といわれました。
これでは失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんよね?
何とか会社都合にならないものか・・・
よきアドバイスをお願いします。
また、この様なとき相談窓口はハローワークでしょうか?
労働基準監督署でしょうか?
半年ごとの契約更新で7年パートととして働いている職場から
更新が切れる1ヶ月まえに次の契約更新はしませんと言われました。
契約内容には「更新する場合がありえる」となっています。
雇用保険にも加入しています。
会社からは「会社都合ではなく契約満了と言う認識です」といわれました。
これでは失業保険をすぐに受け取ることが出来ませんよね?
何とか会社都合にならないものか・・・
よきアドバイスをお願いします。
また、この様なとき相談窓口はハローワークでしょうか?
労働基準監督署でしょうか?
契約期間満了なら、給付制限はありません。
3年以上と3年未満では、違いますが、あなたの場合は3年以上なので会社都合です。
契約更新時に、意思確認したがが重要で、あなたが更新を希望しているにも拘らず、会社が契約更新しない、契約満了とするといった事実があるのを明確にしなければなりません。
離職票に、上記に述べた欄があるので、必ず確認して、自己都合にされてないかみて下さい。
特定受給者になるのは、難しいと思います。
離職票を持ってハロワにいったとき、必ず契約満了というのが大事で、自分がやめますと会社に絶対に言ってはいけません。
退職届けをもし、求められたら、出す必要は、ないですが、
もし書くなら、労働契約期間満了にて、何月何日をもって退職しますです。
離職票の理由欄に異議申し立てはできますが、色々手続きが面倒ですし、会社がすぐに応じない場合もあるので、あらかじめ、 人事のかたに、離職票にどう書くか聞いても、良いと思います。
特定受給者は、ほぼ解雇に等しいので、次に就職するとき、イメージ悪いと思いますし、ハロワではなかなかそれに認定しないと思いますよ。
3年以上と3年未満では、違いますが、あなたの場合は3年以上なので会社都合です。
契約更新時に、意思確認したがが重要で、あなたが更新を希望しているにも拘らず、会社が契約更新しない、契約満了とするといった事実があるのを明確にしなければなりません。
離職票に、上記に述べた欄があるので、必ず確認して、自己都合にされてないかみて下さい。
特定受給者になるのは、難しいと思います。
離職票を持ってハロワにいったとき、必ず契約満了というのが大事で、自分がやめますと会社に絶対に言ってはいけません。
退職届けをもし、求められたら、出す必要は、ないですが、
もし書くなら、労働契約期間満了にて、何月何日をもって退職しますです。
離職票の理由欄に異議申し立てはできますが、色々手続きが面倒ですし、会社がすぐに応じない場合もあるので、あらかじめ、 人事のかたに、離職票にどう書くか聞いても、良いと思います。
特定受給者は、ほぼ解雇に等しいので、次に就職するとき、イメージ悪いと思いますし、ハロワではなかなかそれに認定しないと思いますよ。
失業保険について?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
現在、契約社員として働いている会社を
辞めることにしました。
理由としては、頭痛や胃痛など原因不明のプチ体調不良が
この半年ほど続いていて、休みがちになってしまったことです。
契約は毎年6月末の更新で、一昨年の10月から勤めているので
去年1度だけ更新をしています。
部長に退職の相談に行ったところ、
私は体調が悪いので今月末にでも退職したい旨伝えたのですが、
6月末の契約満了時まで勤めたほうがハローワークの通りもよく、
3か月待たなくても失業保険金が受け取れるかも、と言い
来月末まで働いたほうが私のためだと言ってきました。
ちなみに、その部長は人事部にいたこともあるということで
親身になって相談に乗ってくれ、
私の症状はうつ気味かもしれない、というようなことを言われました。
一身上の都合で退職しても、契約満了の場合
自己都合にならないこともあるのでしょうか?
また、もし自分がうつだとすれば(言われてみるとたしかに症状当てはまります)
それはハローワークに申告するなどした方がよいでしょうか?
派遣の場合、契約満了で退社すれば契約打ち切り扱い(会社都合)になる可能性があるということだと思います。
また、失業給付は(失業している事、働く意欲があること、働ける状態にあること)が条件ですので、「うつで働く自信がない」と正直に申し出れば失業給付は受けられなくなります。
また、失業給付は(失業している事、働く意欲があること、働ける状態にあること)が条件ですので、「うつで働く自信がない」と正直に申し出れば失業給付は受けられなくなります。
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