国保、年金、住民税について質問です。先月いっぱいで、会社都合で失業しました。ようやく離職票も届き、現在、失業保険適用のための待機期間中です。
状況は厳しく、なかなか仕事が決まらないです。これから貰える保険額も少なく、生活が厳しいです。厚生年金も社会保険も抜けたんですが、国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?病院なんてそうそう行かないし、こんな状況のときに何万も払えません。使いもしない保険より、食費や光熱費を確保しないといけないんです…年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています。ただ国保と住民税に関しては、滞納という形になるんですか?住民税が滞納になるのはわかるけど、国保も滞納になるんでしょうか?減額とかしてもらえないんですか?同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか? どなたか知恵を貸してください。
状況は厳しく、なかなか仕事が決まらないです。これから貰える保険額も少なく、生活が厳しいです。厚生年金も社会保険も抜けたんですが、国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?病院なんてそうそう行かないし、こんな状況のときに何万も払えません。使いもしない保険より、食費や光熱費を確保しないといけないんです…年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています。ただ国保と住民税に関しては、滞納という形になるんですか?住民税が滞納になるのはわかるけど、国保も滞納になるんでしょうか?減額とかしてもらえないんですか?同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか? どなたか知恵を貸してください。
社会保険→健康保険
〉国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?
制度上、すでに加入しています。
届けによって加入するのではありません。
〉年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています
国民年金保険料は、特例免除の対象のはずですが?
〉減額とかしてもらえないんですか?
市町村によります。
〉同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか?
国民健康保険料/税は世帯主に納付義務があります。また、国民年金保険料では世帯主に連帯納付義務があります。
健康保険法や年金法では、事実婚の相手も「配偶者」です。
住民票で同一世帯にしており、続柄が「(未届の)妻/夫」なら、おそらく被扶養者・第3号被保険者になれるでしょう。
〉失業保険適用のための待機期間中です。
「失業保険」という言葉はともかくとして、「待期」と「給付制限」の区別がついてますか?
保険額→基本手当の金額
〉国保は必ず加入手続きしないといけないんですか?
制度上、すでに加入しています。
届けによって加入するのではありません。
〉年金に関しては、将来貰うぶんが減ろうが、仕方ないと諦めています
国民年金保険料は、特例免除の対象のはずですが?
〉減額とかしてもらえないんですか?
市町村によります。
〉同棲してるんですが、未婚でも保険の扶養とかに入れるんですか?
国民健康保険料/税は世帯主に納付義務があります。また、国民年金保険料では世帯主に連帯納付義務があります。
健康保険法や年金法では、事実婚の相手も「配偶者」です。
住民票で同一世帯にしており、続柄が「(未届の)妻/夫」なら、おそらく被扶養者・第3号被保険者になれるでしょう。
〉失業保険適用のための待機期間中です。
「失業保険」という言葉はともかくとして、「待期」と「給付制限」の区別がついてますか?
保険額→基本手当の金額
過去に受け取ることが出来なかった『失業保険』、現在受け取ることはできますか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
失業保険についての質問です。1997年から2006年まで就業しておりましたが、妊娠出産の為、退職いたしました。その際ハローワークに失業保険申請に赴き、『妊娠』の事を告げると、受給資格がないと説明をうけ、そのまま失業保険を受け取ることができませんでした。現在4年がたち子供が大きくなり、再びハローワークに登録し、求職活動を行い始めましたが中々就業をすることが出来ず、金銭的に苦しい状況です。過去に需給できなかった失業保険はうけとれるでしょうか?
受けとれません。離職してから1年以内の期限があります。妊娠・出産や疾病などでその期間に受給できない場合は、受給期間の延長申請で最大3年間の延長も可能ですが、あなたの場合は当時の話で受給資格そのものがないということですので、元々受けることが出来なかったんだと思います。いくら過去に10年近く掛けてたとしても、生命保険とは違います。経済的に困窮している場合、基金訓練と言って1ヵ月に10万円を受けながら職業訓練を受ける方法とか、貸付とか・・・それぞれ条件がありますが職安窓口に相談したらよいかと思います。
ハローワークで再就職手当をもらって・・
ハローワークで再就職手当をもらって、
すぐにやむをえず(どうしても仕事や職場が合わないなどの理由で)会社を辞めてしまった場合、お金を返金しなければいけないのでしょうか?
もしすぐやめることがわかっていたら、再就職手当をもらうのと、通常の失業保険として受け取るのはどちらが得ですか?
ハローワークで再就職手当をもらって、
すぐにやむをえず(どうしても仕事や職場が合わないなどの理由で)会社を辞めてしまった場合、お金を返金しなければいけないのでしょうか?
もしすぐやめることがわかっていたら、再就職手当をもらうのと、通常の失業保険として受け取るのはどちらが得ですか?
失業給付金を貰った方が得ですよ!会社都合なら、計…半年分は受給されます。何れにしても
すぐに辞めるなら、就職しない方が、世の為ですから…
すぐに辞めるなら、就職しない方が、世の為ですから…
時期はずれでゴメンナサイ・確定申告について教えてくださいm( )m
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。
主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には
●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み
●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)
→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に
そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)
*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。
以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
昨年7月末で仕事を辞めて、失業保険をもらいながら、転職活動をしていました。
主人の扶養内に入る手続きは、失業保険をもらっている間はできないとのことで、
3ヶ月待機・3ヶ月は受給中の間には
●国民保険加入し、無職とのことで、少しの割引あり。一括支払い済み
●国民年金は現在無職であることを申請をすれば、支払わなくてもよくなる制度があると聞き、社会保険事務所にて申請手続き。後日、審査結果のようなものがくるといわれ、・・(でもほぼ大丈夫だと思いますよ~)
→。。。と言われたので、国民年金の振込み用紙を捨てました(^^;
そして、国民年金以外の確定申告を税務署で行い、還付金も振り込まれた後に
そしたら、世帯の年収の基準が控除の対象外とのことで、全額払うようにと書面が届き、
再度、振込用紙を送付してもらい、10万を超える金額を支払いました(><)
*現在は3月よlり主人の扶養に入りました。
以上の場合は、確定申告を再度すれば、また還付金はあるのでしょうか?
その方法も教えてくださいm( )m
国税局のHPも調べてみましたがいまいち分からなかったので・・・
すみませんが、宜しくお願いいたします。
質問の様子では、国民年金を支払ったのは平成21年になってからではありませんか?
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
例え平成20年分の国民年金でも、支払ったのが平成21年1月以降ならばその分の申告は平成21年分の確定申告で控除します。
つまり、来年行う確定申告で控除するわけですが、平成21年分は質問者さんの所得が少なくご主人の配偶者控除を受ける場合は、ご主人の社会保険料控除として配偶者が支払った国民年金分を控除出来ます。(ご主人の年末調整又は確定申告により申告してください)※配偶者の所得が38万円以下でご主人が配偶者控除を受ける場合に限ります。
雇用保険と失業保険についてですが、1週間の所定労働時間が20時間以上であれば雇用保険の加入条件を満たしていますが、2年間の勤務が月10日しかなかった場合、失業保険の受給対象からは外れてしまいますか?
①所定労働時間は1日8時間が限界です。この場合、週に2.5日ですね。1か月は4.33週間ですので、8×4.33=10.825日8割の確率で、勤務日数11日になりますよ。
②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。
①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
②1日の所定労働時間が長いような場合同日2勤務として取り扱います。月曜日、0:00-7:00(休憩1時間) 8:00-15:00(休憩1時間)、水曜日、金曜日も同様の場合、一見週3に見えるんですが、同日2勤務として取り扱いますので週6として扱います。
①だと5割以上の確率で勤務日数が11日以上になればいいです、5割以下の勤務日数になるのは欠勤しかありませんから、欠勤した本人が悪いです。
補足について、勤務日数が変動する要素は欠勤だと思います、会社都合での勤務日数の調整は6割以上の賃金を払わないといけないですから、賃金基礎日数に含めます。欠勤をしてもあくまで雇用契約書は変わらないですから、雇用保険の喪失・再取得はありません。
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
9月に寿退社を考えております。
そこで、辞める時期や有給消化についてより良い方法を教えていただけませんでしょうか。
・勤続5年。
・有給残33日+夏季休暇2日。
・就職はせず、失業保険は欲しい。
・8/10最終出勤予定
まず、退職するにあたって、引継ぎ等もあると思いますので
職場の雰囲気や慣例に従って、有給消化が可能かどうかを自分で判断しましょう。
法的には取れる休暇とはいえ、やはり事業主や職場の環境に大きく左右されるものですから
印象悪く辞めてしまうのもなんなので、消化できそうに無い場合は、
計画的に今からちょこちょこ私用で休んで、なるべく有給休暇自体を減らすことでしょうね。
それから失業給付受給中は夫の扶養には入れません。
社員ということですから、おそらく日額3611円はゆうに超えると思われますので
その間の国民健康保険、国民年金も負担する必要がでてきます。
旦那様が政府管掌の健康保険に加入なら3611円を超えなければそのまま扶養でいれますが
組合管掌の健保の場合、失業給付を受給予定というだけで扶養に入れない場合があったり
一般的に基準が厳しいようです。
健康保険を任意継続するか自分で国民健康保険に加入しなければなりませんので
事前に予定をたてておく必要があるでしょう。
もっとも、皆さんの仰るように働く気のない人には失業給付は出ませんから
就職活動をした上で失業中の場合に限り、失業給付は出るという前提での話です。
それから賞与の支給基準(支給日に在籍していないともらえない等)や、
退職金の支給基準(勤続期間を年単位で計算される場合等)によっても
損得がある場合があるので、事前にこっそり確認しておきましょう。
職場の雰囲気や慣例に従って、有給消化が可能かどうかを自分で判断しましょう。
法的には取れる休暇とはいえ、やはり事業主や職場の環境に大きく左右されるものですから
印象悪く辞めてしまうのもなんなので、消化できそうに無い場合は、
計画的に今からちょこちょこ私用で休んで、なるべく有給休暇自体を減らすことでしょうね。
それから失業給付受給中は夫の扶養には入れません。
社員ということですから、おそらく日額3611円はゆうに超えると思われますので
その間の国民健康保険、国民年金も負担する必要がでてきます。
旦那様が政府管掌の健康保険に加入なら3611円を超えなければそのまま扶養でいれますが
組合管掌の健保の場合、失業給付を受給予定というだけで扶養に入れない場合があったり
一般的に基準が厳しいようです。
健康保険を任意継続するか自分で国民健康保険に加入しなければなりませんので
事前に予定をたてておく必要があるでしょう。
もっとも、皆さんの仰るように働く気のない人には失業給付は出ませんから
就職活動をした上で失業中の場合に限り、失業給付は出るという前提での話です。
それから賞与の支給基準(支給日に在籍していないともらえない等)や、
退職金の支給基準(勤続期間を年単位で計算される場合等)によっても
損得がある場合があるので、事前にこっそり確認しておきましょう。
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