旦那のことです。私の我慢が足りないのでしょうか?
旦那と結婚して2年目です。今8ヶ月になる子供がいます。
旦那は派遣社員でしたが、正社員になる事を勧められてましたが
妊娠中に仕事を
いきなり辞めてしまいました。
正社員になれば、今より給料が下がるから辞めた。失業保険があるから大丈夫。と
出産して2ヶ月たっても就職せず、毎日ゲームをするか寝るかの日々でした。

友人のつてで仕事が見つかるものの、勤務態度が原因で駄目になってしまいました。
仕事を探せと催促するものの、自分は頑張っている。きつい。と逆上するので、何も言わなくなりました。
仕事はそれなりにあるものの、給与や仕事内容にケチをつけ、面接にも行きません。

いよいよ失業保険もなくなり、生活が出来なくなるという時になり、やっと動き出したものの
『田舎なのが悪い、仕事がない。地元に帰って派遣する』と、相談もなく言い出し
言った次の日には生後2ヶ月の子供と私を残し、地元へ帰っていきました。
それから6ヶ月、子供と2人きりで生活してきました。
旦那から連絡はほぼなく、2度ほど数日帰ってきたのみです。
子供が入院した時も、連絡はほぼなかったです。
口では、『はやく一緒に暮らしたい』『ごめんな、もう少しだけ頑張って』と言うものの
行動には出さず、派遣社員を地元で転々とする日々です。

地元のほうが稼げる。忙しいから連絡出来なかったという割には
給料の明細も、いくらあるかもわからず
ポツポツと送金してくる程度です。
入院中は、なかなか私が付き添いで送金をする様に連絡をしなかったのですが
送金は1ヶ月でわずか20000円でした。
貯金を崩し、実家の助けを借りながらなんとか切り抜けましたが、後々問い詰めると『ゴールデンウィークで稼げなかった』と、言うだけでした。

旦那が先日『そっちにも派遣社員登録している会社の仕事先があるから、帰ろうと思う』と言い出しましたが
正直、正社員として働いて欲しいです。

正直、離婚してしまいたいと何度も思いました。
ですが、子供にとっては唯一の父親ですし、我慢して支えてきたつもりです。
愚痴の様になってしまいましたが、これを見た方に聞きたいです。
離婚したいと考えてしまうのは、私の我慢が足りないだけでしょうか。
子供の気持ちを考えず、甘い自分本位の考えを持っているだけでしょうか。
どうか、考えが甘いと思う方は厳しくコメントをして頂きたいです。
>妊娠中に仕事を
>いきなり辞めてしまいました。

旦那さんが勤めていた所がブラックだったんでしょう。
それであなたの旦那さん、うつ病になったんだと思いますよ。
よくある話です。

うつ病はただの病気なので、きちんと休養したら治ります。
しかしあなたはそれに気づかず、怠けていると思い込んで、
休養中の旦那さんを責め立て続けてしまいましたね。

いけなかったですね。
そんなあなたの元にいるのでは、旦那さんは回復できません。

しかし、旦那さんはよい手段を選ばれた。
地元に戻ってうつ病を克服し、見事に社会復帰を果たした。

旦那さんは、家に戻ってくるんですよね。仕事も決めている。
自分も大変なのに、あなたの子育てを手伝うつもりでしょう。
素晴らしい旦那さんじゃないですか。


>我慢して支えてきたつもりです。

支えてきた「つもり」、じゃダメですよ。

家計のほとんどを支えているのは、旦那さんじゃないですか。
あなたの今の住まいの賃料や水道光熱費は誰が負担していますか?

子供のためだと、実力以上の難題を旦那さんに押し付けてはダメ。

旦那さんには実力相当の稼ぎをしてもらい、
不足の稼ぎは、あなたの役目。あなたも「大人」なんですから。
妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。

まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。

では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
失業保険の延長について
昨年末に妻が出産の為パートの仕事を退職しました。雇用保険を払っていましたのでハローワークに行って失業保険の延長申請をし2月に無事出産をして現在に至ります。そろそろ失業保険の申請に行こうと思うのですが申請に持っていくものや注意点、受給中の健康保険、年金等について知識がないのでどうなるのか教えて下さい。
昨年の妻の年収は98万円程で当初は扶養から外れていましたが妊娠発覚より勤務時間を減らしまた10月末退職という事で収入見込みを103万以下にして10月より私の扶養に入れてもらいました。
国保に入るのと現在の厚生年金を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?
まず雇用保険の失業給付ですが、
・働ける状態である
・働く意思がある
・求職活動が行える
ようになると受給できます。
出産・育児での期間延長の場合、ハローワークによっては「子供の預け先の確保」をしていないと「働ける状態」とみなさないところがあります。期間延長の申請時にもらった案内をご確認下さい。
ゼロ歳児は保育数そのものが他の年齢に比べて少なく、年度の途中から入るのは非常に難しいと思います。公立は秋に一斉受付がありますので、忘れずに申し込みましょう。
母親が未就業もしくは求職中だと、就業中や「正当な理由があって職に就けない」に比べ抽選は厳しくなります。公立以外にも幅広く保育園情報を集めておきましょう。

さて「受給できるようになったら」ですね。

失業給付は「一日いくら」という基本日額があります。
これは離職前6ヶ月の給与を元に算出したものです。
会社で加入する健康保険ですが、
・年収以外にも月収、日額にも制限がある
・失業給付は収入と同じ扱い
になります。
なので奥様の基本日額が幾らになるのか確認し、会社の健康保険担当に「扶養に入ったままにできるのか」を確認しましょう。
回答が「NO」の場合、いつから抜けなくてはいけないのか、また受給終了後はいつから再び扶養に入れるのか、確認しておきましょう。
健康保険の規約ですが、細かな所は違ったりします。ご自身の加入されている健康保険の規約に従ってください。

「扶養から外れる場合」の健康保険と年金ですが。

年金は「国民年金」になります。
扶養から外れた後、役所で加入手続きして下さい。
軽減、免除の制度もありますが、世帯主の給与も判定に使われるので、難しいかもしれません。

「国保に入るのと現在の厚生年金(これは「会社で加入している健康保険」のことでしょうか……(^^;)を任意継続するのはどちらが良いのでしょうか?」ですが、奥様は現在、「相談者さんの扶養」ですよね。
扶養は扶養から外れたからと言って、任意継続ができません。継続ができるのはあくまで保険料を払っている本人、「被保険者」だけなのです。
なので選択肢は「国保」しか無いのです。

国保の保険料ですが
・昨年の収入から計算したもの
・加入者数×定額
・ひと世帯につきいくら、の定額
で決まります(自治体によってはこれに「固定資産税から計算したもの」をプラスします)
定額や計算方法は自治体によって変わります。

「収入」は何で判断するのか?というと、
・総収入から決まった控除「だけ」を引いたもの
・所得
・所得税
・住民税
などがあります。
非課税の収入でも「収入から計算したもの」が発生する場合があるので、まずは試算をオススメします。
軽減は「世帯の収入が非常に低い、もしくは無い」か「失業中」だと、定額部分に軽減が掛かる場合があります(失業による軽減は無い自治体もあり)あわせてご確認下さい。


あとですね。
社会保険(会社で加入している健康保険と年金)の扶養ですが、年収の制限は「130万」ではないのでしょうか?
103万は珍しいですが……。
扶養内の年金などについて教えて下さい!

今年1月に会社を退職して、2月に結婚しました。

退職後に失業保険の手続きをして、3月から受給しています。
日額5000円弱です。
結婚後、夫の会社から年金手帳を提出するように言われました。
その後、夫の会社から健康保険のカードを受け取りました。



①この場合、私は、扶養として、健康保険と年金、両方に入っているのでしょうか?

健康保険に入っているのはわかるのですが、年金のほうがよくわかりません;


②もし、来月あたりから扶養内で働き始めた場合、今年はすべて‘扶養の範囲’ということになるのでしょうか?


③また、今年の年末調整?のようなものは自分でするのでしょうか?



無知ですみません;

どうぞよろしくお願い致します!!
専業主婦の夫が、第2号被保険者である場合は、その妻は、第3号被保険者となり、厚生年金に加入してる扱いになります。
年金の第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者で、第2号被保険者の収入によって生計を維持する20歳以上60歳未満の人を言います。
専業主婦を辞めて、パートなどで収入を得ても、年収130万円以下なら、適用されます。但し夫の年末調整で、配偶者控除の申告は出来ません。配偶者控除は、年収103万円以下の場合で、103万1円から141万円までは、配偶者特別控除を申告します。
年末調整は、勤務先が行います。それ以外は、確定申告になります。
第2号被保険者・第3号被保険者とは、どのような人をいうのか、検索してお調べください。
教えて下さい!

現在妊娠3ヶ月。
出産のため来年2月で退職予定です。

退職後、すぐに旦那の扶養に入り、また失業保険の延長もしたいのですが、手続きの順序、仕方等わかるかた教えて下さい。
(失業保険の延長手続き中は扶養には入れないと聞いたので)
延長中も扶養に入れますよ。なので
退職後すぐに旦那さんの扶養に入れ
ます。

延長の申請手続きは、職業につくことができない状態が引き続き30日になった日の翌日から一ヶ月以内に、受給期間延長申請書に、受給資格者証及び、受給期間延長の理由を証明するものを添えて、ハローワークに提出してください。
離職証明書と母子手帳で大丈夫だった気がします。
元気な赤ちゃん産んでくださいね(o^^o)
主人の扶養に入るか、失業保険をもらいながら扶養外での仕事を探すか迷っているので、アドバイスお願い致します。
派遣にて3月末まで働いていて、自己都合退職し、現在は専業主婦をしており働いていません。
失業保険の手続きをする予定でしたが、国民健康保険、国民年金の支払いが負担なので、とりあえず失業保険はもらわずに、主人の扶養に入り扶養範囲内でパートをしようと思っています。

社会保険の扶養手続きをしているところなのですが、主人の会社より下記の確認がありました。
これは「失業保険を放棄する」という事ですよね?もしも後から「やっぱり扶養から外れて仕事を探そう!」という時には、失業保険受給資格の有効期限(1年)内であっても、一度放棄して扶養に入ったのであれば、今回の失業保険受給資格は無くなってしまうのでしょうか?

(追記)
・失業保険を受給しようとした際、給付制限中でも主人の会社の組合では社会保険の扶養には入れないようです。



■■■主人の会社からの確認内容■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」を受け取っていますか?
受け取っていましたら、「離職票交付希望」という欄が「無」になっているか
ご確認ください。
もしくは、「離職票1・2」を受け取っていますか?
この場合、ハローワークで「働く意思も失業給付を受ける意思もない」旨
申し立て、扶養申請に必要という理由で「法第4条第3項不該当」
の記載を受ける必要があります。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
残念ながら失業保険の申請はできません。
失業保険はあくまで仕事を探す間の生活保障ですので、扶養に入ったあなたは旦那さんの収入で生活するということで、失業ではなく、求職中でもないことになります。
ただ雇用保険は失業手当だけでなく、いろいろな資格講座の費用を一部負担してくれたりするので、そちらで活用してみてはいかがでしょうか。
社会保険も国民年金より旦那の扶養で厚生年金に加入していた方が年金が多くなりますし、扶養で旦那の税金も安くなりますから、無理して目先の失業保険に期待しない方が良いと思います
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