何もわからないので教えて頂けますか?先日友達が、会社から解雇を言われました。一応半年は会社に居る事になるのですが、残りの1ヶ月は来ても仕事がないからこなくていいとの事。私もあまりにも突然だったため頭の中が真っ白です。1ヶ月出勤しなくても失業保険は貰えるのでしょうか?
それとも早く解雇してもらったほうがいいのでしょうか?かわいそうで見てられません。教えて下さい!
離職した日から遡って1ヶ月ごとに区切って計算します。
その区切った1ヶ月の期間に賃金支払基礎日数が14日以上あれば、その期間を1ヶ月とみなします。
賃金支払基礎日数とは=賃金の支払いの基礎になった日(基本的には暦の日数です)

この計算で被保険者期間が6ヶ月以上あれば失業保険は貰えますよ。
(詳しくは1ヶ月未満の端数が出た場合の処理があるのですが・・・そこは気にしない方が理解しやすいので省略します)

余談ですが、解雇の場合(会社都合)は、特定受給資格者になるので、待機期間(3ヶ月など)無しに、スグ貰えます。
暮れにお店が7月で閉店のお話がありました。
失業保険をもらえる期間と金額を教えて下さい。

今、時給930円
勤務日数 月20日、8時間勤務
勤務年数 平成21年11月から
社会保険等も加入していたのは、どうなりますか?
年齢、51歳

独り暮らしのため、次の職場が見つかるか不安です。
失業保険早見表とか調べたのですが、詳しくわかりません。
一日の金額で一か月何日ぐらい出るんでしょうか?
詳しく教えて下さい。
お願いします。
大変ですね。
毎月20日出勤した場合
月給は930×8時間×20日=148800円
ですね。交通費も支給されればそれも基礎の金額になりますが、今回は割愛します。
勤務年数 4年8ヶ月
年齢 51歳
離職理由 閉店による離職

で計算しますと
基本手当日額(日当にあたります):4000円前後
給付日数:180日
ということになります。
28日に1回支給がありますので
月額にして11万円前後が毎月支給されることになります。
(もう少し細かいのですが、細かく書くと余計わからなくなると思いますので簡単にかきます)
それが半年間もらえるってことですね。
合計で72万円前後が半年間の間に支給される計算です。

倒産等による離職で特定受給資格者となりますので、給付制限期間はなく(自己都合の場合は3ヶ月もらえません)、
手続き後、1ヵ月前後で最初の支給があります。
*なお、現在の職の前にも働いており、失業保険を受けておらず、その辞めた日から現在の会社にお勤めするまでの間が1年以内であれば、前職の期間も通算されますので、給付日数はもう少し多くなるかもしれません。

社会保険につきましては
厚生年金→国民年金に切り替え
健康保険→国民健康保険に切り替え、または現在の健康保険の任意継続(ただし全額自己負担)となりますので現在より高くはなりますね。

良い仕事はみつかるといいですね
質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて

そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。

1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり

2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし

3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし

ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
雇用保険を7ヶ月払って、今月末に今の職場をやめることになります。

次の仕事を探してはいるのですが、来月1日から働ける保障はまだありません。

制度が変わって、雇用保険を1年間払い続けないと失業保険を受けられ
いというようなことを聞きました。

私の場合、4月中旬から働いたとしたら、雇用保険の支払いが切れることにはならないのでしょうか?

また、5月に入ってからの仕事になってしまった場合、前に7ヶ月支払っていた分は無駄になってしまい、
さらに1年間払い続けないと失業保険をもらえないということになるのでしょうか?
質問者の方が
どのような形で今の職場をやめることになったかということが問題になります。
会社の都合で仕事を辞めなければならなくなった理由があるのでしたら
6ヶ月以上雇用保険の納付があれば
いわゆる失業保険、雇用保険の基本手当をもらうことが出来ます。

自分の都合で辞めたということでしたら、1年以上雇用保険を払わないと失業保険の基本手当はもらえません。
ただし、2年間で12ヶ月以上という規定なので
会社が変わっても、雇用保険の被保険者番号が変わらなければ、雇用保険は通算されます。
つまり、1ヶ月くらい途切れても問題はありません。
新しく入る会社に雇用保険を払っていましたということで
雇用保険の被保険者証を提出するなど継続していることを証明できれば
雇用保険を払った期間は通産されますよ。

ただ
雇用保険からいわゆる失業保険、基本手当をもらうためには
自分の都合で会社を辞めた際には職業安定所に行って
失業の認定をしてもらい、自己都合退職ということで
待機をして、その後失業保険を得ることとなります。
失業保険全額もらった後就職して一年後また辞めました失業保険かけているからまた貰えますか?何回も同じこともOK?
妙な回答が1件あるが、自己都合退職なら雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上あればOKだよ。だから、毎年12ヶ月の期間が確保できれば毎年受給はOKだよ。(会社都合の場合は6ヶ月以上)
ただ、知ってのとおり自己都合の場合は給付制限が3ヶ月あるから1年に1回は無理だよ。
雇用保険被保険者証が必要になる時は、退職後の失業保険の手続き以外でいつ必要になるのでしょうか?
会社の友人が退職する予定がないのに、必要だと言っていたので。
回答お願いします。
再就職したとき(再度雇用保険に加入したとき)、加入期間を通算してもらうために被保険者番号が必要です。
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