失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足

そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。




したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。

①病気やけがですぐに就職できないとき

②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき

③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき

④定年などで退職してしばらく休養するとき

⑤結婚して家事に専念するとき

⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき

⑦学業に専念するとき

などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。


出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。

従って、出産後働ける状態になってからですね
アドバイスお願い致します。
本日入籍して妻は昨日妊娠の為退社しました。
出産は10月半ばです(今後は働く予定はありません)。
9年間勤務していたので

正直失業保険を受給したいと思っています。
最短でいつぐらいに受給出来ますか?
やはり出産後に手続きするのが良いのですか?
でもそうすると近々にも妻を扶養に入れて
出産後失業保険を受給する時に
妻を扶養から外しまた受給後には
扶養に入れなくてはいけないのですよね?
少し面倒と思いまして
もっと簡単な方法があったら教えて下さい。
私は出産を期に退職、受給延長(3年間)の手続きを妊娠中にし、その後そのまま2人目を妊娠し、期限はまだ先でしたが、子供2人連れて職安通うのは大変なので、2人目妊娠中、職安に通いました。(もちろん職安には妊娠中であることも告げましたし、妊娠5~8ヶ月まで通ってたのでお腹も明らかに大きくなってました。)支給額は月約18万円×90日分でしたが、扶養は入ったままで、何の問題もありませんでしたよ。職安側も、働く気はないけど通っているのは、了承してるのが、見え見えでしたが…。追記:月約18万円×90日→日額約6000円×90日の間違いです
失業保険の受給中のアルバイトに関して。
失業保険の受給中のアルバイトに関して教えてください。
7月末で退職し、離職票を数日前に発行されたので今週月曜日にハローワークに申請しました。
退職からハローワークに失業保険の手続きを行うまでは別の会社でアルバイトをしていました。
そのアルバイト先では雇用保険には加入していません。
その旨もハローワーク担当者に申告しました。
これから受給中になるのですが、受給中も制限はあるがアルバイトは出来るとサイトなどで知りました。
今回のアルバイトは、会社都合で長時間シフトに入ることが出来ないためやめたのですが、短時間なら働くことができます。
その為、受給中に1度辞めたアルバイト先にまた戻っても問題ないのでしょうか?
同じアルバイト先に戻ったことで、失業保険の手続きをした日は、実は失業中ではなかったと扱われることはないのでしょうか?
現段階でまたアルバイト先に戻る場合は、会社も退職手続きを取り消してくれるそうなのです。
ただ、待期期間は働くことはありません。
もし、失業中の扱いにならない場合は、アルバイト先に戻ったことで失業手当の給付を受けることが出来なくなると思いますので働くと無駄になると思いました。
やはり同じアルバイト先には戻らない方がよいのでしょうか?
質問内容がうまく纏まらなくて申し訳ございませんが、ご教授お願いいたします。
アルバイト先が元のアルバイト先でも何ら関係はありません。
ただ、待期期間7日間の間はアルバイトはできません、というかやると待期期間が先延ばしになります。
また、ハローワークに申請したときにはそのアルバイトはやめていたのでしょうね?
そうでなければダメですよ。失業状態ではありませんから受給資格者にはなれません。
受給中でもアルバイトはできますが規制があります。それは以下の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

必ず認定日には申告してください。そうでなければ不正受給で大きなペナルティーが来ることがありますから。
今年の1月に、7年間在籍していた会社を退職しました。
理由は結婚後、夫の転職によって他県に引越し、仕事を続けることが出来なくなったからです。
現在は専業主婦ではありますが、たまに1日、2日の短期のバイトをしています。
こんな私ですが、今からでも失業保険を貰うことは出来るのでしょうか?
少しでも収入があれば失業保険の申請は出来ないのでしょうか?
教えてください。
申請は出来ますが、申請期間がすぎてないですか?

退職して1ヶ月くらいで手続きしないと、貰えないんじゃ

なかった?間違いだったらスイマセンが・・・

失業保険で検索すればハローワークのHPが表示される

と思います。
・失業中の友人の質問です。失業保険をもらいながら生活しているのですが
最近アルバイトをはじめたそうです。
そこで質問なのですが、こういうことって
職業安定所にばれたりしないのか、心配らしいです。また、ばれた場合
どのような罰則があるのでしょうか?また、きちんと申告する場合に
どのような手続きをするのでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
なんやかやでばれると聞きます。一日二日ならともかく
継続してやっているとばれやすいでしょう。
ばれれば当然失業手当の不正受給となり、返還請求が
ありますし、申告書類に嘘を書いたことで公文書偽造とか
不実記載に問われるかもしれません。

申告するときは、提出書類に何日間何処で働いて、いくら
収入があったと書くだけです。
支給金額は収入に応じて減額されます。
派遣抵触日で退職しますが、失業保険はどうなりますか?
派遣の事務職として3年働いていました。もうすぐ抵触日になります。

勤務を続けたいのに抵触日で辞めなければならない場合
失業保険はどうなるのでしょう?

次は派遣以外で働きたいと思っていますが
無収入の状態でじっくり時間をかけて職探しをするのは厳しいです。
『1ヵ月待機』という話をよく聞くのですが
1ヵ月待たないと離職票はもらえないのでしょうか?
待機せずに離職票を請求したら、給付制限を受けるのでしょうか?

詳しい方、お知恵を貸してください。
派遣の場合は一般の期間満了とは違い、派遣元との契約になりますので、派遣先の一つと契約が終了しただけでは失業状態とはみなされません。派遣元が次を紹介してくれればそのまま雇用保険は継続となりますし、1か月間で次を紹介してくれなければ会社都合と同じになる場合もあります。1か月待たなくても次が紹介出来ないと言ってくれたら会社都合と同じになるかも知れませんが少なくともご自分からもう紹介していらないから離職票を下さい言えば、期間満了でも自己都合と同じで給付制限が付く可能性が高いです。
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