失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。
まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。
ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。
貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。
さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。
ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。
なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。
延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
失業保険について前回に続きまた質問です。
派遣会社の労働条件通知書には
雇用期間は登録した日から一ヶ月後の日付、働く日数は11日、勤務時間は一日8時間以内、雇用保険は無し、社会保険は
登録するときに用紙を書きました。
失業保険加入条件の「31日以上の雇用で週20時間以上」に関して、私の場合当てはまっていると思うんですが雇用保険の欄は無しになっています。
この状況なら失業保険を申し込んでも問題ありませんか?
31日以上の?というのは31日以上の雇用、週20時間以上どちらかしか当てはまらない場合雇用保険は加入しないってことでしょうか?
社会保険は用紙は書きましたがたしか担当の方が加入条件を満たすようなら入りますみたいなことを言ってました。記憶が曖昧ですが…。
社会保険に入ったら失業保険はもらえませんよね?
私は単発での仕事なので社会保険加入条件は満たさないので入らないと思うんですが用紙を書いたのが気がかりで…。
派遣会社の労働条件通知書には
雇用期間は登録した日から一ヶ月後の日付、働く日数は11日、勤務時間は一日8時間以内、雇用保険は無し、社会保険は
登録するときに用紙を書きました。
失業保険加入条件の「31日以上の雇用で週20時間以上」に関して、私の場合当てはまっていると思うんですが雇用保険の欄は無しになっています。
この状況なら失業保険を申し込んでも問題ありませんか?
31日以上の?というのは31日以上の雇用、週20時間以上どちらかしか当てはまらない場合雇用保険は加入しないってことでしょうか?
社会保険は用紙は書きましたがたしか担当の方が加入条件を満たすようなら入りますみたいなことを言ってました。記憶が曖昧ですが…。
社会保険に入ったら失業保険はもらえませんよね?
私は単発での仕事なので社会保険加入条件は満たさないので入らないと思うんですが用紙を書いたのが気がかりで…。
雇用保険の給付を受けられるのは、積極的に仕事を探している
ものの、現在職業に就いていない人だけです。
質問者さんは、現在無職なのでしょうか?派遣会社の社員なので
あれば、当然失業申請はできません。
それと、失業保険というのはありません。雇用保険のことかと思
いますが、雇用保険加入期間は1年以上あるでしょうか?1年未
満だと雇用保険の給付は受けられません。
ものの、現在職業に就いていない人だけです。
質問者さんは、現在無職なのでしょうか?派遣会社の社員なので
あれば、当然失業申請はできません。
それと、失業保険というのはありません。雇用保険のことかと思
いますが、雇用保険加入期間は1年以上あるでしょうか?1年未
満だと雇用保険の給付は受けられません。
失業保険についての質問なんですが、ただいま前勤めていた仕事を辞め、失業保険を1ヵ月ほど前から貰いだしたんですが、私は社会不安障害で薬を服用中です。ハローワークから就職の案内が来て、
さすがに長々就職活動せずに手当だけ貰うのも心苦しくなってきました。
そこで、今ハローワークに社会不安障害であることを伝えて、失業保険を貰うのを先に延期することは可能なのでしょうか?
長く分かりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
さすがに長々就職活動せずに手当だけ貰うのも心苦しくなってきました。
そこで、今ハローワークに社会不安障害であることを伝えて、失業保険を貰うのを先に延期することは可能なのでしょうか?
長く分かりにくい文章かもしれませんが回答よろしくお願いいたしますm(__)m
結論から書きますと、可能です。
難しい言葉で書くと、
「引き続き30日以上就業できない状態がある場合、その期間を延長することができる」
のです。最大延長期間は通算4年。
質問者様の場合、現状のご体調では労働ができないわけですから、その旨、ハローワークで手続きをすれば、受給を先延ばしにして、体調が良くなってから、就職活動を開始したときに、受給を再開することができます。
*逆に言うと、就職活動をできない人には雇用保険は払わないよ!って制度です。
診断書などが必要かもしれませんので、とりあえず、電話でもハロワに確認してみてください。
正当な手続きです、ご安心を!
但し、貰っていた時期は、就職するつもりであったとしてくださいね。
ここ最近、体調が不安になったと、、、
当初から就職をするつもりはなかった、ということだと虚偽の申請になっちゃい、返却を求められるかもしれません。
難しい言葉で書くと、
「引き続き30日以上就業できない状態がある場合、その期間を延長することができる」
のです。最大延長期間は通算4年。
質問者様の場合、現状のご体調では労働ができないわけですから、その旨、ハローワークで手続きをすれば、受給を先延ばしにして、体調が良くなってから、就職活動を開始したときに、受給を再開することができます。
*逆に言うと、就職活動をできない人には雇用保険は払わないよ!って制度です。
診断書などが必要かもしれませんので、とりあえず、電話でもハロワに確認してみてください。
正当な手続きです、ご安心を!
但し、貰っていた時期は、就職するつもりであったとしてくださいね。
ここ最近、体調が不安になったと、、、
当初から就職をするつもりはなかった、ということだと虚偽の申請になっちゃい、返却を求められるかもしれません。
現在職業訓練校に通っています。
今年2月いっぱいで退職したのですが、離職票の遅滞のため失業保険の手続きが遅れて3月の失業保険24日分(待機期間7日を除く)が支給
されませんでした。
この場合労働基準監督署に相談すれば何とかなりますかね?
今年2月いっぱいで退職したのですが、離職票の遅滞のため失業保険の手続きが遅れて3月の失業保険24日分(待機期間7日を除く)が支給
されませんでした。
この場合労働基準監督署に相談すれば何とかなりますかね?
失業手当(ハローワーク管轄)のことなので、監督署に相談しても何ともならないですよ、きっと。
離職票は退職してから、何日以内に退職者に提出しなければならない、という決まりはないので、雇用情勢が深刻な状況なので、今は時期的に仕方がないのではないかと、思います。
それよりも、職業訓練をしているのであれば、訓練延長給付をもらうなどして、苦しい時でしょうが、踏ん張ってください。
離職票は退職してから、何日以内に退職者に提出しなければならない、という決まりはないので、雇用情勢が深刻な状況なので、今は時期的に仕方がないのではないかと、思います。
それよりも、職業訓練をしているのであれば、訓練延長給付をもらうなどして、苦しい時でしょうが、踏ん張ってください。
関連する情報