正社員でありながらも副業でかなり稼いでいます。
が、本職のほうの転職を考え出した最近、失業保険をうまく利用したいなぁと思い始めてきました。
たぶん、【自己都合での退職】となるかと思います。
副業は税金等しっかり引かれております。
チラッと聞いた話では、失業中のアルバイトは不利だと聞きました。
それは何故ですか?
また、失業保険を貰いながらも副業はしっかり続けたいのですが。。。
生活水準以下の金額であろうが、収入のある人間に失業給付金を渡すほどお上は優しくないですよ。なので、副業収入との相殺になりますが、副業でかなり稼いでいるようなので給付は無理。申告しなければバレませんが、万一バレたら、受取給付金総額の3倍を返還要求されるか、悪質な場合は手が後ろに回ります。アナタの場合、副業でかなり稼いでるので悪質と判断されること濃厚です。それと案外ハローワークにチクる奴がいるんですよ身近に。まぁ、あまり自己本意な欲を出さず人としてのルールを守ったほうが罰が当たらずに済みますよ。
失業保険はいつでも就職できる能力がなければならないと聞きました。
妊娠して就職できないときはもらえないのでしょうか?
おっしゃるとおりです。
その場合は「受給延長」の届出をして、働ける状態になってから受給することができます。
詳細は、住所地を管轄する「公共職業安定所(ハローワーク)」でお尋ねください。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
失業保険がおりている期間の生活はなんとかなりますが、
保険が切れた場合にはどう生活するのですか?
もうすこし先のことを考えて行動してください。
交通費やベテランではなくあなた自身のことを。
派遣で働いていたのですが、契約終了ということで退職しました。会社都合になるということでしたが「離職票の 喪失原因の :1離職以外の理由 :2 3以外の理由 :3 事業主の都合による離職」という
欄で 2になっていました。これは会社都合ではなくて事項都合ということでしょうか?離職表2の最後のところで具体的事情記載欄には「契約満了」となっていました。会社側の説明では、失業保険もすぐにいただけると思っていたのでとても心配です。莉商標のことで詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
離職票で喪失原因は離職票1の上の方に書かれている項目で、これは雇用保険の資格喪失についてのコードです。
1の離職以外の理由とは、役員になって雇用保険被保険者でなくなるとか勤務時間が雇用保険加入義務に満たない時間の勤務になり資格を喪失するとかです。
3の事業主の都合による離職とは、倒産や解雇による離職と言う事です。
2は3以外ですので、契約期間が満了などの場合です。
よって貴方の資格喪失理由は2で合っています。

雇用保険の受給に関する事は、離職票2の右側、※離職区分に1A~5Eまでありますが、どこに○が付けられているかです、もちろん最後の具体的事情記載欄に書かれた理由も前述の離職区分と連動していますので、違いがあれば会社が届出の時点でハローワークから訂正を求められます。

離職理由で契約満了にも色々とあり、会社側が契約を更新しないのか、労働者側が契約更新をしないのかにより、雇用保険がすぐに支給されるかどうかが変わります。

とりあえずは、まずハローワークへ離職票を持参し、雇用保険受給手続きをする事です、その際に自己都合退職と判断されれば貴方は異議申し立てをする事が出来ます、ただ異議申し立てをしたからすぐに給付が始まる「特定受給資格者」や「特定理由離職者」として認定されるかどうかはわかりません。
なのでここで自分がどれに当てはまるのかを質問してもハローワークの判断・見解とは違う事があります、それは貴方と会社の言い分を判断する材料(資料・両者の言い分)がないので、ハッキリと「これで間違いナシ」とは回答出来ません。
最近友人は3年勤めていた会社をやめ、失業保険をもらう生活を送っています。
本人は失業保険のもらえる今年一杯は自宅でゴロゴロしてるつもりのようなのですが、
別の友人は『私の友達は失業保険もらいながらもアルバイトとかしてるよ!?』と言います。
実際そんなことは可能なのでしょうか?
アルバイトでも働く以上は書類の提出などが必要になるし、バレそうなのですが。
届出を出していれば、可能です。
働いた日数と同じ日数分の基本手当(失業給付)が差し引かれます。
一応、その引かれた日数は先延ばしになります。
収入額が少ない場合、基本手当がそのまま支給されることもあります。
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