失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
残念ですが今の流れでいくともらえません。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
先月、「君は協調性がないから、どこの班も受け入れられない。明日退職手続きをするように」と言われ次の日、「一身上の都合」で退職届を書けと脅迫しながら強要されました。
入社して8ヶ月。社員でしたが一年に満たない為、失業保険も出ません。本社に直訴したところ、「退職勧奨」に理由を変えて頂き、失業保険はでました。でも30日前の予告はなく、店長のミスを私が追究したが為の口封じでした。私を訪ねてきたお客様を他の営業員に契約させ、私が二週間後に気づいて真相を探ったからです。先月、その人と同班にされ(事実は店長しかしらない)揉める事を前提にされてました。自分のミスを隠す為に、マネジャーに嘘の報告をして、支店の全員に私と連絡をとらないよう画策をしていました。後で聞いた話では、私を全員が嫌ってはいなかったそうです。お客様を奪われた上、どこの班、支店も受け入れないと嘘をつかれての即解雇。解雇手当を請求してもいいですかね。一月待ちましたが、それの振込みはありませんでした。内容証明を出そうか迷っています。
入社して8ヶ月。社員でしたが一年に満たない為、失業保険も出ません。本社に直訴したところ、「退職勧奨」に理由を変えて頂き、失業保険はでました。でも30日前の予告はなく、店長のミスを私が追究したが為の口封じでした。私を訪ねてきたお客様を他の営業員に契約させ、私が二週間後に気づいて真相を探ったからです。先月、その人と同班にされ(事実は店長しかしらない)揉める事を前提にされてました。自分のミスを隠す為に、マネジャーに嘘の報告をして、支店の全員に私と連絡をとらないよう画策をしていました。後で聞いた話では、私を全員が嫌ってはいなかったそうです。お客様を奪われた上、どこの班、支店も受け入れないと嘘をつかれての即解雇。解雇手当を請求してもいいですかね。一月待ちましたが、それの振込みはありませんでした。内容証明を出そうか迷っています。
どうせ、今の会社にいることに利益はないのだから、
徹底的に戦ったら良いと思います。
まずは弁護士事務所に行きましょう。
徹底的に戦ったら良いと思います。
まずは弁護士事務所に行きましょう。
会社都合の退職後、失業保険がもらえるまでの期間について
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。
突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・
派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。
結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?
離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。
受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
昨年11月末で5年働かせていただいた会社を、
派遣切りで退職しました。
突然の事だったので途方にくれていたのですが、
派遣会社の担当者から、
自己都合なら3ヶ月の待機期間がありますが、
今回は会社都合なので、すぐ失業保険がもらえます。
と言われたのですが・・・
派遣会社から離職票が届いたのが12月27日で、
翌日ハローワークへ行ったら、説明会が1月11日・
第一回失業認定日が1月25日・失業保険が振込みになるのは、
その一週間後と言われました。
結局2ヶ月以上待つようになるので、
自己都合とあまり変わらないような気がしますが、
そんなものなのでしょうか?
離職票の到着が遅いのも原因ですが、ハローワークへ行った後、
もう少し早く失業保険がもらえるものだと思っていたので、
かなり焦っています。
受給資格取得から1ヶ月以上たってからの振込みというのは、
通常なのでしょうか?
受給経験のない方や雇用保険について知らない方に、貴方のようにすぐに受給出来ると思っている方が多くいるようです。
離職日から権利はあるのですが、受給申請をしなければ何も始まりません。
受給資格取得後、申請の時期により3週後程度と言う事もありますが1ヶ月と言うのは通常の範囲です。
自己都合とあまり変わらないと書いていますが、自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後になります。
あくまでも申請してからで、先払いではありません。
12月28日に申請→待期(1月3日)→説明会1月11日→初回認定日1月25日、ごく一般的な流れです。
1月25日の認定日には、待期後の1月4日~1月24日の21日分×基本手当日額が支給決定され、認定日を含んで5営業日以内に振込されます(1月31日までに)
離職日から権利はあるのですが、受給申請をしなければ何も始まりません。
受給資格取得後、申請の時期により3週後程度と言う事もありますが1ヶ月と言うのは通常の範囲です。
自己都合とあまり変わらないと書いていますが、自己都合だと申請から3ヶ月半~4ヶ月後になります。
あくまでも申請してからで、先払いではありません。
12月28日に申請→待期(1月3日)→説明会1月11日→初回認定日1月25日、ごく一般的な流れです。
1月25日の認定日には、待期後の1月4日~1月24日の21日分×基本手当日額が支給決定され、認定日を含んで5営業日以内に振込されます(1月31日までに)
【扶養扱い】失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。
夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
>夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。
組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。
①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?
10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。
②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください
③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?
税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内
家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし
④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。
☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
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