失業中の開業について教えてください。
10月末をもって会社都合により退職することになりました。そこで開業を検討しているのですが、未知のジャンルの為売上がどれくらい上がるかまったくわかりません。そこで3ヶ月間(1ヶ月は有給)のみ活動してみて、生活が出来ない様なら就職を検討しています。
そこで失業保険は開業準備をしている人には支給されないということなのですが、活動で見込みがなくなり就職をすることになったすると通常、会社都合での退社なので待機期間1週間で支給される失業保険を開業困難と判断した場合、わざとに遅らせて失業保険をもらうことは可能でしょうか?
10月末をもって会社都合により退職することになりました。そこで開業を検討しているのですが、未知のジャンルの為売上がどれくらい上がるかまったくわかりません。そこで3ヶ月間(1ヶ月は有給)のみ活動してみて、生活が出来ない様なら就職を検討しています。
そこで失業保険は開業準備をしている人には支給されないということなのですが、活動で見込みがなくなり就職をすることになったすると通常、会社都合での退社なので待機期間1週間で支給される失業保険を開業困難と判断した場合、わざとに遅らせて失業保険をもらうことは可能でしょうか?
答えだけなら開業したら失業保険は貰ってはいけません。
お客様の反応?
それをリスク覚悟でするのが経営だよ。
甘えすぎだし無責任です。
ちなみに一切失業保険受けず開業しそして直ぐに
廃業したのなら期限内なら貰えると思うよ。
条件に退職した日以前の1年間に、
雇用保険加入期間が通算して6カ月以上ってあるしね。
ただ、こんなところでされる答えを信じるかどうかは自己責任。
間違っていても自己責任。
その程度の覚悟出来なくて起業しては駄目だよ。
お客様の反応?
それをリスク覚悟でするのが経営だよ。
甘えすぎだし無責任です。
ちなみに一切失業保険受けず開業しそして直ぐに
廃業したのなら期限内なら貰えると思うよ。
条件に退職した日以前の1年間に、
雇用保険加入期間が通算して6カ月以上ってあるしね。
ただ、こんなところでされる答えを信じるかどうかは自己責任。
間違っていても自己責任。
その程度の覚悟出来なくて起業しては駄目だよ。
会社都合の退職扱いになるでしょうか?
失業保険受給日数に関連しての質問です
私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?
失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。
◆現在の状況
私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。
雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。
ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。
会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。
私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。
◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)
以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
失業保険受給日数に関連しての質問です
私は現在、期限の定めのある嘱託勤務をしておりますが、期間満了の当月末になって勤務条件の変更を迫られました。
私が退職という選択肢を選んだ場合、退職理由を「会社都合」として退職することは可能でしょうか?
失業保険受給に関連して「会社都合の退職扱いになるか?」についてお聞きします。
◆現在の状況
私は現在61歳、嘱託社員として働く男性です。
昨年2月に60歳となり現在勤務中の会社を定年退職しました。
雇用延長でそのままフルタイムの嘱託社員として残ることになりました。
1年毎の雇用契約ということで、まずは2月まで1年間の勤務を致しました。
今年の2月に入り、会社側から
「景気動向もあり、これからは半年ごとの契約にして欲しい」
との提示があり、これを受け入れ現在(8月26日)に至っております。
ところが、半年間の期限であったこの8月に入っても、次の更新について
何も言ってきません。
更に8月中旬を過ぎても何の連絡もないのでそのまま自動延長かと思って
いたところ、
8月23日になって
「9月からは勤務時間を正社員の3/4、給与も今の3/4にして欲しい」
(契約期間は前回と同じ6ヶ月)
との提示がありました。
会社としては、
「退職を迫るもではなく、不景気により役員以下賃金カットを
している状態なので、この状況を理解し協力して欲しい。」
とのことでした。
私としては、会社側の言わんとすることは理解できます。
ただ、契約が同一条件による自動延長ではなく、(仮に時間単価は同じでも)
勤務時間短縮による絶対収入額が減るのと同時に、会社負担分もある
社会保険の対象外になるわけで、もっと早く(最低でも1ヶ月前)に
言って欲しかったとの思いがあります。
◆そこで、質問ですが、
もし、明日(8月27日)にでも「8月末で退職します」と言った場合、
以下の何れに該当するでしょうか?
1)会社からの勤務条件変更通知が契約期限直前であったので「会社都合に
よる退職」とすることが可能(失業保険給付:最長240日)
2)一般的な契約期間満了による退社となる(失業保険給付:最長150日)
3)会社の条件を飲まないので自己都合退職となる(給付まで3ヶ月据え置き)
以上、長くなりましたが、
どなたかご教示下さいますよう、宜しくお願い致します。
こんにちわ。
はっきり言ってこの時期は不景気なので、社員にやめて欲しい会社ばかりだと思います。
で、会社に交渉すればいいんじゃないでしょうか。
会社に負担をかけたくないので、会社都合として退職させていただければ
すぐ辞めますって。
会社都合で辞めさせても会社にデメリットがないと思うんですけど。
はっきり言ってこの時期は不景気なので、社員にやめて欲しい会社ばかりだと思います。
で、会社に交渉すればいいんじゃないでしょうか。
会社に負担をかけたくないので、会社都合として退職させていただければ
すぐ辞めますって。
会社都合で辞めさせても会社にデメリットがないと思うんですけど。
失業保険についてです.
今度の30日が最初の認定日になるんですが
それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?
あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
今度の30日が最初の認定日になるんですが
それまでの期間バイトはしてもいいのでしょうか?申告はどこに申告したらいいのですか?
あたしではなく
あたしのダチが失業保険初めてなので教えて頂きたいので相談しました.
バイトはNG。働くなら失業保険もらえません。
また、失業保険以外にアルバイトをして稼ぎを得た場合は必ず申告すること。申告した場合、働いた日数(働ける日数も予め決まっています。)分の失業保険が支払われなくなります。
バレる、バレないといった気持ちになるかもしれませんが、バレた場合のリスクが高いため、素直に失業保険受給までは静かに。むしろ就職活動に専念して受給前に仕事を始めた方がいいです。
(リスクというのは不正受給として一切の失業保険受給が出来なくなり、さらには刑事事件として扱われるケースもある。そして受け取った金額全て返却という思いペナルティがあります。)
また、失業保険以外にアルバイトをして稼ぎを得た場合は必ず申告すること。申告した場合、働いた日数(働ける日数も予め決まっています。)分の失業保険が支払われなくなります。
バレる、バレないといった気持ちになるかもしれませんが、バレた場合のリスクが高いため、素直に失業保険受給までは静かに。むしろ就職活動に専念して受給前に仕事を始めた方がいいです。
(リスクというのは不正受給として一切の失業保険受給が出来なくなり、さらには刑事事件として扱われるケースもある。そして受け取った金額全て返却という思いペナルティがあります。)
失業保険について質問です。
1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
1年以上の勤務が必要とのことですが、この1年というのには使用期間は入るのでしょうか?
私は7月から会社の方で勤務していましたが、3ヶ月は使用期間ということもあり、
辞令をいただいたのは10月1日となっております。
この場合は7月ではなく、10月1日が経過した時点で失業保険がもらえるようになるのでしょうか?
質問内容が理解できないのですが
何を聞きたいのですか?
自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。
会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。
その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。
会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。
雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。
自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。
会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。
*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
何を聞きたいのですか?
自己都合で退職した場合は雇用保険(失業保険)受給資格は
退職日から遡って過去1年以上、雇用保険に加入していた事が条件になります。
会社都合で退職した場合は退職日から遡って6ヶ月以上、雇用保険に加入
していた事が条件になります。
その期間に月11日以上の出勤も条件になります。
もし1ヶ月でも11日未満の出勤月があると雇用保険に加入していない月として
みなされます。
会社によっては使用期間は社会保険に加入させない
とかありますが、雇用保険と社会保険は別になります。
雇用保険は週20時間以上の労働条件なら加入義務があります。
雇用保険にいつから加入していたのかは
給与明細を見ればわかります。
ないようでしたら総務など給与を担当している部署の人に
調べてもらうか、雇用保険番号がわかれば職安で加入履歴を
調べてくれますよ。
職安で調べてもらう際には本人確認のため、身分証明書が
必要になります。
口頭でも可能です。
自己都合退職の場合は離職票を会社に発行してもらい
管轄の職安に提出後、7日間の待機のあと3ヶ月の給付制限期間(待機期間)
があります。
その間に3回以上の求職活動実績が必要になります。
その間に初回の認定日(説明会)に行きます。
会社都合の場合は同じく離職票を職安に提出後、7日間の待機があり
初回の認定日(説明会)に職安に行きます。
その後は次回の認定日までに2回以上の求職実績が2回以上必要となります。
*待機の7日間翌日から初回の認定日までの日数分の基本日額が給付されます。
*自己都合退職ですと待機7日間+3ヶ月は給付されません。
失業保険へ加入しているアルバイトの方の解雇について相談です。レジからお金を持っていっており、常備品の持ち出しもあったため、解雇通知を3ヶ月前にしました。最後の日に、「どうして自分が
解雇されるのかわからないと訴えており、年越し後も来てもらうことになりました。」しかし、その約束のあと、50万相当の材料と大切にしていたものが無くなっており、レジからお金がなくなっていた頃、カメラを設置していたのですが、録画機の記録を全部消されていました。(消すには自宅へ持って帰って消したもよう)本人は年明け後も勤務予定です。解雇通知をこちらがしても失業保険を払わなくてはならず、レジからお金が無いことを問い詰めている時も「証拠がないでしょう。」と半分認めて証拠がないことをいいことにお金を盗んでいました。
この場合、どのように対処するのがベストでしょうか。警察を呼んでも意味ないでしょうか
解雇されるのかわからないと訴えており、年越し後も来てもらうことになりました。」しかし、その約束のあと、50万相当の材料と大切にしていたものが無くなっており、レジからお金がなくなっていた頃、カメラを設置していたのですが、録画機の記録を全部消されていました。(消すには自宅へ持って帰って消したもよう)本人は年明け後も勤務予定です。解雇通知をこちらがしても失業保険を払わなくてはならず、レジからお金が無いことを問い詰めている時も「証拠がないでしょう。」と半分認めて証拠がないことをいいことにお金を盗んでいました。
この場合、どのように対処するのがベストでしょうか。警察を呼んでも意味ないでしょうか
単純に、当人が盗みを働いた件を当人に自認させないうちに打ち出した解雇であれば、当人が盗みを否定する限り、解雇自体も不当だと同時に主張できることになります。「別件」ででも適切な解雇理由を打ち出せない限り。
手順的にそれがおかしく、「半分認めて証拠がないことをいいことに」というのも、「お金を持って」も「常備品の持ち出しも」も何もかも、質問者さんが決定的証拠を掴んでいない中での確信を、自ら断定に高めてしまっていることで先へ進めないんです。
警察には、「彼が犯人です。暑へ連れて行って事情聴取してください」と言っても、やはり同じように証拠の提示を求めてきます。「被害届」なら捜査のしようがあっても、証拠もなしに犯人扱いして、それが実際に冤罪だったら警察自体が大恥をかくわけで、そのリスクを嫌がるんです。
被害届以外では、当人の行状の決定的証拠をつかむべきです。それさえあれば、警察だって当人に事情聴取を求めるでしょう。そこから話が進み、質問者さんの優位が揺るぎなくなったところで初めて解雇通告です…
※実際には、その罪状が起訴に進むか、あるいは略式起訴で罰金等の刑が確定してからの解雇通告がベストですが
手順的にそれがおかしく、「半分認めて証拠がないことをいいことに」というのも、「お金を持って」も「常備品の持ち出しも」も何もかも、質問者さんが決定的証拠を掴んでいない中での確信を、自ら断定に高めてしまっていることで先へ進めないんです。
警察には、「彼が犯人です。暑へ連れて行って事情聴取してください」と言っても、やはり同じように証拠の提示を求めてきます。「被害届」なら捜査のしようがあっても、証拠もなしに犯人扱いして、それが実際に冤罪だったら警察自体が大恥をかくわけで、そのリスクを嫌がるんです。
被害届以外では、当人の行状の決定的証拠をつかむべきです。それさえあれば、警察だって当人に事情聴取を求めるでしょう。そこから話が進み、質問者さんの優位が揺るぎなくなったところで初めて解雇通告です…
※実際には、その罪状が起訴に進むか、あるいは略式起訴で罰金等の刑が確定してからの解雇通告がベストですが
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