失業保険の受給資格について質問です。

昨年の12月で約2年半勤めた会社を辞め、今年の11月から新しい仕事を始めましたが、上司のパワハラと思われる言動に耐えられず退職しようとと考えてい
ます。(15日締めなので、10月の後半から勤めていることになっています)
失業保険は過去2年まで遡り、12ヶ月以上の加入があれば受給資格があるとネットで調べて見たのですが
自分の場合約1年雇用保険は加入してませんので、下手に長く居続けると受給資格がなくなってしまうのではないかと思っています。
転職をしたものの、保険などの制度を全く理解していなく、反省しております。
退職の時期を迷っておりまして、失業保険を受給するならばいつになるのか、またパワハラを退職理由にしたい場合どのようなことをすべきか、アドバイスお願い致します。
失業手当が受給資格があるかどうかですが、
現在は雇用保険加入されておりますでしょうか?


前回の退職時には失業手当の受給をせず尚且つ再就職まで1年未満なので今回雇用保険に加入されていれば保険加入期間が通算されていますので受給資格が得られる事になります


今回、雇用保険に加入されていない場合は厳しいと思います
失業手当申請期間があります
これは退職日翌日から1年間が有効です
質問者様の場合昨年12月に前職を退いておられますので来月(明日から12月ですね)期限がきてしまう事になります


今はまだ在職中かと思いますがこれから退職のお話をしてすぐにという訳にはいかないでしょう


補足について
自己都合退職の場合過去2年間の間に1年以上の雇用保険加入実績があることが
失業手当受給資格の条件です

失業手当の受給にはもろもろ条件がありますのでその1つですね
会社を退職します。失業保険・健康保険など
詳しい方お願いいたします。
11/15付けで今の会社を自己都合により退社致します。
当初は16日よりすぐ働き、失業保険は気にせずと思っていましたが
なかなか就職できず 次の仕事迄、期間が開いてしまいそうです。

失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?

会社には現在、離職票の請求をしています。
ハローワークには一ヶ月程前に、先に求職登録しておりますが、
離職票を貰ってからまたハローワークへ行き手続きをし
その日から3ヶ月後に貰えるということでしょうか?

厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?

年末調整も今まで任せきりでしたので不安です。12月中に次に就く事が
できれば、会社の方でやってもらえるでしょうか?

質問ばかりで申し訳ありません。
退職後の流れなど、良いアドバイスがありましたらお願いいたします。
>失業保険をもらうには自己都合の場合、退職日より3ヶ月待機期間?
があると思いますが、この間はアルバイトなど働いてしまった際は
失業保険はでなくなってしまいますか?
退職日よりではなくてHWに申請して7日間の待期期間が過ぎてから3ヶ月の給付制限期間があります。
給付制限期間はアルバイトは可能です。また受給中でも可能ですがどちらも規制があります。(規制を貼っておきます)

>厚生年金保険を8年半払っていましたが、退職後より次に就くまでの
期間はすぐに 国民保険へ切り替えて手続きをしなければならないですか?
その通りです。資格喪失証明書を会社から発効してもらって手続をしてください。

年末調整については微妙なところで正確な回答ができません。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
11月5日が失業保険認定日最後の者です。

11月4日にもう1度ハローワークで求人検索をしようと思っていたのですが、振り替え休日ということを忘れており実質1日だけしかハローワークでの印鑑をもらっていない状況です。
調べたところ日祝は営業してないということでかなり慌てております・・・

認定日の前日までに2回以上の就職活動実績が必要になるかと思うのですが、1回しか出来ていない場合どうしたらいいのでしょうか(´;ω;`)

よい方法があれば是非教えてください(´;ω;`)
焦らなくて大丈夫ですよ。
まず正論からいくと、認定日の前日までに2回の求職活動が必須ですが、それが1回や0回だった場合どうなるかというと、本来なら11月5日から1週間後位に振り込まれる失業手当が振り込まれないという訳ですが、決して手当を受ける権利を失った訳ではありません。また4週間後までお預けということになります。今回のあなたの様に、それが最後の認定日でも4週間分はきっちり4週間後の12月3日に認定日を設けられます。
あと、大きい声では言えませんが、事実と異なる求職活動内容を書いてもよっぽど不自然でなければバレませんよ。例えば、10月23日○○商事株式会社 電話連絡後 履歴書送付 とか。もしハローワーク職員に何か聞かれたら、「書類選考中です。」と言えば良いです。ただし、実際に求人を出している企業にした方が良いですね。ハローワークではなく新聞の折込で見たとか。
最後に今回で最後という事ですが、受給期間延長も可能かもしれないので最後の認定日に職員に聞いてみましょう。最長60日だったかの延長が認められる可能性もあります。
離職票について
先月の15日で会社都合により退職したのですが(派遣)、離職票は月末の給料発生後に作成、郵送しますと言われました。ですが未だにまだ送られてきません。。
離職票は給料日後でないともらえないものなんでしょうか?
退職後数日で送られてくるものだと思っていたので…
なるべく早めに失業保険の手続きをしたいのですが、派遣会社に催促しても問題ありませんか?
★補足拝見しました。

派遣先から解雇だと言われたとしたら、それは派遣契約の
解除のことです。派遣元の派遣責任者にご相談されたのでしょうか?
派遣契約を解除されても、派遣社員と派遣元との雇用契約が
解除されるわけではありません。
あなたに責任がないのに、派遣先の都合で契約解除される場合には
派遣元は、次の仕事をすぐに紹介するか、休業補償
(平均賃金の6割以上の休業手当)を出さなければなりません。

また、どうしても次の仕事が見つからない場合、派遣元は、
その30日前までに解雇を予告するか、解雇予告手当てとして
30日分以上の賃金を支払うことが必要とされています。
このような場合、派遣元は派遣先に対して損害賠償の請求を
することができます。

また、どうしても途中解約に納得できない場合、契約不履行として
民事訴訟を起こせば、残存期間の賃金の全額を支払ってもらえる
可能性もあります。 派遣社員でも、解雇予告手当てはもらえます。
正社員と同じ扱いです。
派遣元が派遣社員を解雇する場合は、少なくとも30日前の予告
または30日分以上の賃金(解雇予告手当て)の支払いを
しなければなりません。

ただし、2ヶ月以内の期間を定めて使用される者(所定の期間を超えて
引き続き使用される者を除く)には、この解雇予告手当の制度は
適用されません。

そのあたりを派遣元の担当者に再度お聞きになって、上記の事を
交渉して下さい。

尚、すでに派遣元からも解雇通知を受け、渋々ながらも退職された場合は
派遣会社に離職票の請求をなさって下さい。

あとは、ハローワークの判断になります。

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先程、書いたものは、派遣元の会社と誤解してましたので
省略させて下さい。
失業保険の活動実績について
前回の認定で申請した会社から二次面接の指示かあり、行きました。
今度の認定で活動実績になりますか?
その際のカウントは1
回ですか?
1回のカウントになると思います。

求職活動に該当する場合で
2回とカウントするケースで
職業相談のあと紹介状を書いてもらい応募した場合
相談と応募は別に考えています。
そのため、
応募と面接は別と考えられるので
1回にカウントすると考えます。
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