現在ハローワーク求職中で、自主都合であと2カ月程で支給対象なのですが、その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが、失業保険と支援金は両方もらえるのでしょうか?
>その間に職業訓練校に通うと支援金が支給されるそうなのですが

→ この「支援金」とは何のことを指すのでしょうか?

想像するに、少し勘違いがあるのではないかと思います。

「訓練・生活支援給付金」という制度はあるのですが、これは、雇用保険失業給付の受給資格のない方あるいは失業給付の受給期間が終わってしまった方、を対象としています。

質問者さんは自己都合退職であるための受給制限期間中の方だとお見受けしますので、つまりは、雇用保険受給資格があるわけですであり、この訓練・生活支援給付金は受けられません。

また、この受給制限期間中に「公共職業訓練校」に通い出しますと、受給制限が解除されその時点から失業給付が受給開始となります。もしかすると、このことをお聞きになって勘違いなされたのではないでしょうか。

(注)受給制限が解除されるのは、「公共職業訓練校」の場合だけです。「基金訓練校」の場合は、この解除はありません。


さらに言いますと、雇用保険受給資格のある方が公共職業訓練を受講しますと受給制限中の方が制限解除になるだけでなく、
①訓練期間が6か月でも1年でも、訓練修了まで延長して失業給付が受けられる

②失業給付の基本手当のほかに、受講手当(今の期間は日額700円)と通所手当(経路認定された交通費実費)が上乗せ支給される

③公共職業訓練受講が求職活動とみなされるので、認定日にハローワークに出向いて認定手続きをする必要が無い

という特典があります。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
自己都合で会社を退職しました失業保険の給付が3カ月後の為その間収入が無い為短期でもアルバイトをと考え、また派遣会社の登録も考えてます。
自己都合で退職をした方で、同じような方法で給付制限期間を乗り切った方はいますか?私の考え方は間違ってますか?
適切なアドバイスをお願いします。調べた所によると、週20時間の時間の制限もあるし、雇用保険また社会保険などが付いた場合は給付が受けられないのでしょうか?一番最初に勤務した会社か会社都合で退職の為給付制限がありませんでした。
今現在は、手続きは終わり後は説明会と認定日までとなってます。ちなみに待機期間は満了してます。
どうかよろしくお願いしますm(_ _)m
給付制限期間に派遣でお仕事をしました。

仕事が決まったらきちんとハローワークに申告すれば大丈夫です。
ただし、ご自身で記載の通り、雇用保険・社会保険に加入となってしまった場合は再雇用的な考えになってしまうので、給付は受けられなくなると思います。

給付制限中の労働で派遣を考えている場合は、雇用保険・社会保険に加入しなくていい仕事を選びましょう。
ちなみに、私の場合は、同じ会社の仕事でしたが、(例)6/1~7/15という契約ではなく、6/1~6/20+6/25~7/15というような勤務形態だったので「2つの契約」という形で雇用保険には加入しませんでした。
(雇用保険は継続して1か月以上勤務の場合に加入なので。)


派遣会社によっては、相談すれば休日をどこかで区切って上記のように雇用保険に加入しなくてもいい雇用契約にしてくれる場合がありますので、思い切って聞いてみてはいかがでしょうか。
割と派遣で働いている人って扶養の絡みで派遣会社に色々都合をつけてもらってたりするみたいですよ。



なお、給付制限期間内であれば週20h以内かどうかは関係ありません。

もし給付制限期間を超え、給付期間に及んだ場合は、週20h以上(1日の収入が給付日額以上だったかな?)であれば働いた日は給付されず、給付されなかった日数は「もらえない」のではなく「後に延びる」かたちになります。

私は派遣の仕事が給付期間後1週間くらい喰ってしまったのですが、1週間分は延びてきちんと90日分受給できましたよ。



派遣会社の方とハローワークの方、それぞれに相談しつつ、頑張ってください。
雇用保険について、
失業保険の受給要件として、賃金支払の基礎となった日数が11日以上、雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上(特定受給資格者(いわゆる会社都合退職)については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可)とありますが、
例えば、退職日が1/15の計算をする場合、
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....
または、
1/1~1/31の期間で11日以上で、
12/1~12/31(11日以上)
11/1~11/30....
になるのでしょうか?よろしくお願いします。
12/14~1/15の期間で11日以上で、
11/14~12/15(11日以上)
10/14~11/15....

被保険者期間の計算はこっちです。

ちなみに、入社日(雇用保険の被保険者資格取得日)が10月15日の場合、10月15日から11月15日までは1カ月に足りないですが、15日以上の日数があるので賃金が支払われた日が11日以上あると1/2カ月、11月2日入社だと11月2日から11月15日まで日数が15日ないので11日以上賃金が支払われていてもゼロというように計算します。
失業保険の需給について
5年正社員で月給25万

1ヶ月無職

6カ月契約期限つき月給8万のパートの仕事をしました


失業保険を需給しようとハローワークにいってきましたが

・6ヶ月勤めでも前職と合算になるので需給資格があること

・契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく7日の待機+4週間後に認定日+1週間後くらいに振り込まれますとのことでした

しおりに需給金額は
『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?
>契約期間が決まっていた仕事だったので会社都合になるので3ヶ月の待期がなく

正確には契約満了であれば自己都合ではあるが3ヶ月間の給付制限期間はないということです。

>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額の80%~45%』とあるのですが前々職の月給25万はこの場合需給資格を満たすがどうかに関係し、給付金額には関係がないということでしょうか?

そうです社員時代のことは受給資格の有無には関係しますが、金額には関係せずパート時代の月額だけが関係します。
ですからよく社員を辞めたあとパートやアルバイト(時給で見れば社員当時より格段に低い)を入れると支給される金額が大幅ダウンして損をするのです。

>『離職される直前の6ヶ月の賃金合計を180で割った金額

これを賃金日額といいます、そして実際に1日に支給される金額を基本手当日額といいます。
あなたの場合は
パートをしなかった場合

25万×6ヶ月÷180=8333円・・・・賃金日額
基本手当日額は約5300円となります

パートをした場合

8万×6ヶ月÷180=2666円・・・・賃金日額
基本手当日額は約2200円となります

ということでパートをしたばかりに4割ぐらいにダウンしてしまうと言うことです。
今年の5月会社を結婚の為退職6月より失業保険の手続きをしました。退職後何も考えず社会保険を任意継続しました。今は妊娠して失業保険支給を延長しています。
旦那は国保で去年学生だったので年払い出来る程の金額でした。わたしは毎月13100円払っています。社会保険のメリットがないなら旦那の扶養に入った方が保険料がやすいのではないかと思っていますがいかがですか?詳しいかた教えて下さい。
社会保険→健康保険

・任意継続は2年間止められません。
・国保には“扶養”(被扶養者)という制度がありません。たとえ0歳の子供でも、加入している人全員が保険料/税計算の対象です。(払うのは世帯主だが)

裏技として、任意継続は期限までに保険料を払わなければ追い出される格好で止めることができますが、国保の19年度保険料/税は18年の所得により、20年度は19年の所得によります。
また、市町村によって保険料/税の計算方法が違います。

市町村のサイトや保険料/税通知に書いてある計算方法を調べて、どちらが得か考えてください。
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