扶養について(失業保険もあります)
扶養について質問をさせていただければと思います

昨年11月に結婚をし退職しました

今年の2~6月の間に失業保険の給付を受けました
金額は合計で¥827400-でした。

1月のみ主人の扶養に入り健康保険も主人の保険に入っていました
※2月~7/15までは、自分で国民保険に加入

7/15~8/31までの1、5ヶ月仕事フルタイムの仕事をしました
半月分の給与¥116694-
残りはまだ支給されていません(多分16万位?)
※会社の健康保険に加入

現在は主人の扶養に入っています
※保険も主人の保険に切り替え済

これから扶養(130万の方で)外れない程度のアルバイトを探そうと思っています

質問①
失業保険も年間の収入に含まれる解釈で合っていますでしょうか?
130万-(¥827400- + 116694- +残り1ヶ月)=12月までに稼げる限度

質問②
自分で支払いました国民保険は、2012年度で130万超えなくてもこのままで大丈夫でしょうか?

質問③
もし失業保険も合わせまして130万を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか?

質問がたくさんありまして申し訳ございません・・・
どなたかご存知の方どうぞよろしくお願い致します
① ③ 失業保険を収入に含めるのは、社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれるかどうかの判断をするときです。 その時点での月収×12で年収に換算して130万円以上、基本手当日額が3,612円以上なら、扶養にはなれません。
だから、あなたは受給中は国民健康保険に加入していました。
受給が終わり、フルタイムの仕事も辞めたから、今は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になる手続きをしたわけですよね。
つまり、過去のことは関係ありません。

② 税金の話=所得には、失業保険はカウントしません。
平成24年分の給与収入は、7/15~8/31のアルバイト収入と、今後、通勤手当を含めて月収108,333円以下(被扶養者の収入条件)で稼ぐアルバイト収入になります。
1月~12月の非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)が103万円以下なら、所得税は非課税になります。
夏のアルバイト先から、平成24年分源泉徴収票を交付してもらい、次のアルバイト先に提出して年末調整を受ければ、給与から引かれた所得税は全額還付されます。
年末調整をかけてもらえなかったら、すべてのアルバイト先の平成24年分源泉徴収票を使って、来年2月16日~3月15日の間に住所地の管轄の税務署で確定申告をしてください。

今年の給与収入では、社会保険料控除を使わなくても課税所得が発生しないので、自分で払った国民健康保険料(&国民年金保険料控除証明書)は旦那さんに払ってもらったことにして、旦那さんの年末調整で使ってもらってください。


補足拝見:

う~ん、違います。 説明がうまくありませんでしたね。

社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)でいられる収入条件は年収130万円未満、というのは、その時点、その時点での収入を ×12で年収に換算して130万円未満という考え方なので、1月から12月の累計で考えるのではありません。

雇用保険の失業給付も収入なので、受給中は基本手当日額が3,612円以上だと年収130万円以上に相当するとみなされます。 3,612円×30×12=1,300,320円。
だから、受給中は旦那さんの社会保険の扶養を外れていたのです。

受給が終わり、フルタイムの仕事も終わったので、収入がなくなり再度旦那さんの被扶養者になりました。 月収ゼロ×12=年収ゼロ

今のまま被扶養者でいるためには、通勤手当を含む月収で108,333円以下に抑えてください。 108,333円×12=1,299,996円

いつもは10万円そこそこ、たまたま今月だけ11万円になってしまった、という程度ならお目こぼしの範疇ですが、コンスタントに108,333円以上稼ぐならアウトです。
今月で失業保険の受給期間が終了しました。今月末に最後の保険料が支払われます。
そこで質問があります。
今月からパートで働くことが決まり、現に働いてます。
扶養内で働くつもりなのです
が、配偶者控除を受ける場合、給与と保険料を足して考えるのですか?
それとも、保険料は考えず給与のみで月収を考えていいのでしょうか。

アドバイスお願いします。
失業給付は「保険料」じゃないのですが(保険料というのは掛け金のほうです)
失業手当は非課税なので配偶者控除の判定をする場合に含めなくていいです。月収も関係ないです。今年中の収入です。


おそらく、健康保険とごっちゃになっていると思いますが
被扶養者のほうは、給付金も(失業手当以外のものも)給与も含みます。でもこれまで失業手当は範囲内だったのですよね?
月収額×12が130万未満なら被扶養者でいられると思いますが健保にご確認ください。
失業保険、教えて下さい!!

10月末で7年勤めた会社を退社しました。
退職理由は結婚に伴い、勤務が難しくなったためです。(勤務時間、休日条件が主な理由です)


入籍が今月末の予定なので、籍はまだ変わっていません。
この場合、

①手続きは入籍後の方が良いのでしょうか?

②入籍後、扶養に入るか入らないかで受給条件は変わりますか?

③もし扶養に入る場合は受給後に入るべきですか?



無知ですみませんが、回答お願い致します。
まずはご入籍おめでとうございます^^

①の場合はどちらでも失業保険給付金の受給に
特に影響はありません。姓の変更時に必要となる変更届を
提出すれば大丈夫です。

②と③の場合ですが・・・。
扶養には「健康保険上」の扶養と「税法上」の扶養があるのは
ご存知ですよね?
税法上の扶養は、1月~12月の1年間の年収を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税(収入としない)扱いですので
質問者さんの収入が103万円以下であれば、所得税上、扶養に
入る事は可能です。

健康保険上ではケースにより様々であり一概には言えません。
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば
健康保険上の扶養に入れると言う基準があります。
(こちらは失業給付金も収入として扱われますのでご注意を!)
また、健康保険組合によって独自の規定を設けている場合も
ありますので事前に確認されることをお勧め致します。

原則的に失業保険受給出来るが、健康保険を扶養で
入る事は健康保険組合が×だと言っているのです。

詳しくは管轄のハローワーク等で確認されて下さい^^
雇用保険の受給資格に関して質問させて下さい。
2009年7月就職致しまして、2010年3月末にて退職となりました。
2009年11月より精神科にかかるようになり(抑うつ状態)医師の指示のもと欠勤が続きました。
(12月、1月、2月、3月はすべて欠勤)
その間雇用保険は給料より天引きされておりました。
2010年4月よりハローワークにて失業保険の受給を申請したいと思うのですが、
このような状況でも受給資格はございますでしょうか?
もらえると思いますが・・
私も今失業保険申請中ですが、ハローワークさんに聞けば丁寧に教えてくれますよ。
「会社都合退職」の場合は退職後、約1週間で支給が始まりますが、
「自己都合退職」の場合は退職後、約3ヶ月経過しないと支給が受けられないのです。
らしいですがそれは離職票になにか表記があって判断されるんでしょうか?

それに失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたがどこが違うのか詳しくわかる方いませんか??

今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたのでどういうことなのでしょうか?
>失業保険をもらえる条件が自己都合のほうが厳しいとききましたが

これについてはたぶん、失業保険の「考え方」を考えれば分かるかと。
失業保険は、「働ける能力と意志があるのに仕事場が見つからず、やむを得ず失業している」人を援助するものです。
「自己都合で」退職しているということは、「働く意思がないのでは?」と考えられても仕方ないですよね。
(もちろん、さまざまな事情でどうしても退職しなければならない事はあるでしょうが、たとえば「結婚したから会社を辞めた」のであれば、「失業」ではない(働く意思がない)事を説明しないといけませんね。)

>今回は会社都合退職なのですがなぜか「辞表」を書いてと言われたので
退職金などでも自己都合と会社都合では差が出ます。
(私の会社では結構大きな差があります。)
辞表を書いたら自己都合退職になりませんか?
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