ハローワークに申請するアルバイトのことで質問です。
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
仕事を「自己都合」で退職してハローワークに行って
手続きを済ませました。
現在、「給付制限期間」なのですが、実際に失業保険が
入る2回目の認定日までまだ約2か月もあります。
そこでアルバイトをしようと考えていますが、給付制限期間は
週に20時間以内等の制約がありますよね?
しかし月々の支払いもあるし、アルバイトに入れる時間に
制約があると中々採用してもらえないのが現状なので、
シフトには入れる限り入ってお金を稼ごうと思っています。
そうなると時間も給料も大幅に制限を超えてしまい、給付の
対象から外れてしまうと思います。
失業給付金がもらえなくても次回の認定日には行って、
その時の仕事の状況を申告しておくべきでしょうか?
再就職手当もアルバイトでは支給されませんよね?
給付の対象から外れているのに、わざわざ時間を作って
ハローワークに行く手間を考えればその分、アルバイトのシフトに
入って稼ぎたいと考えています。
思っていた以上に失業給付金の入金が遅いことが分かり
困っています。
このままハローワークに行かなくなってアルバイトを始めて
しまっても何も問題ないんでしょうか?それともここまで手続きを
済ませた後なので何かもったいないことがありますか?
聞きたいことが多くてすいません。
よろしくお願いします。お知恵をお貸しください<m(__)m>
給付制限期間中のアルバイトについて調べたことを貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間を超えると一応就職したことになりますが、期間中に終われば、就職~退職という形で処理ができます。
その後、給付制限期間は延長されることもなく予定通り終了します。
それはわたしが昨年経験しています。
詳しいことはハローワークで確認してください。
絶対に黙ってやることのないようにしてください。不正受給が発覚した際のペナルティーが大きいですから。
再就職手当について教えていただけますか?会社都合で退職。先日、雇用保険説明会に参加し、失業保険をすぐに受給できるのですが、失業保険だけでは苦しいので週2日ほど高時給の短期バイトをしようと思っています(
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
継続性のあるものです)。できるだけ早期に就職を決めようと思っていますが、給付日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?短期のバイトをした場合は対象外になるのかなと思い質問させて頂きました。よろしくお願いします。
>日数を多く(3分の2以上)残して再就職が決まった場合でも再就職手当というのは支給されるのでしょうか?
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
むしろ多く残した方が多く支給されます。
3分の2以上なら60%、3分の1以上なら50%です。
受給中のアルバイトについては以下を参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
.
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
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