病気(精神疾患)で退職(自己都合)した場合の手当てについて
「うつ病(精神疾患)」がひどくなり、勤務が困難になり
療養のため1年9ヶ月勤めた会社を退職しようと思っております。
小さい会社ですので、休職などは恐らく無理です。
病気の診断書は病院で書いていただけることになっています。
この場合、自己都合退職になるのだとは思っています。
(勤務形態は正社員です。週5日以上8時間勤務です。)

感じとしては半年は仕事に復帰できそうもありません。
失業保険は働ける人でないともらえないのは調べたので
分かりました。

このような場合、何らかの手当てはもらえるのか、
手当の給付開始日、期間などはどのようになるのでしょうか。
手続きの方法なども簡単に教えてください。
小さい会社ということですが、就業規則はありますか?
休職という制度はないかもしれませんが、欠勤についての取り決めがあるのではないでしょうか?
また、有給休暇は何日残っていますか?
医師から診断書を貰ったら会社に提出し、欠勤でも有給休暇でも構いませんので退職日の3日以上前から休み、その翌日に退職日を迎えてください。
そうすることで、あなたは退職後も健康保険の傷病手当金を受給できます。傷病手当金は療養開始日から最大で1年半の期間、療養開始前の賃金の約3分の2の金額が毎月支給されます。
手続方法は、傷病手当金請求書に本人欄、医師の証明欄、会社の証明欄の順で記入します。詳しい手続は保険者ごとに違いますので、全国健康保険協会または健康保険組合(あなたの健康保険証に記載されています)のホームページ等でご確認ください。
現在震災で失業中です妻の扶養に入りたいのですが
震災と原発の影響で失業中の58歳男です失業保険を受給しています11月まてで受給が終わりますその後仕事が見つかるまで妻の扶養に入りたいのですがアドバイスお願いします
1月から5月までの収入
給与 607,750円 所得税 9,618円
不動産 917,280円 必要経費 378,600円
今年の暮れの収入見込み
バイト料 300,000円
合計収入額1,300,000円を超えてしまうようです扶養には入れないでしょうが
調整をすれば入れるなら調整をしたいと思います
扶養とは健康保険、国民年金のこととして回答します。

奥様の会社が全国健康保険協会に加入しているとすれば、扶養認定は扶養者の年収の2分の1かつ、年収130万未満です。

年収は、年に稼いだ金額ではなく将来の見込みです。月108333円以上稼ぐ月が2ヶ月以上続けば130万を越えるので、扶養から抜けないといけません。

健康保険の扶養に入ると国民年金の第3号被保険者になります。

奥様の会社が健康保険組合ならば扶養認定には独自の規定がありますので会社の担当者に確認してください
失業保険について質問です。
以下の場合、失業保険はどれくらい
支給されますか?
※基本給 205200
※業務手当 106800
※無事故手当 20000
※皆勤手当 10000
※交通費 10560

以上合計352560
よろしくお願いします。
年間の総額(交通費を除く)を12ヶ月でわった七掛け程度です
一回の給料ではわかりません
また待機期間三ヶ月は出ません 支払い開始後 半年程度で終了です
教えて下さい。手続き・・・
私は3年間、毎月お給料から雇用保険料を引かれて90日の失業保険の対象者です。

①今月6月30日で会社都合で退社。
②郵送で7月5日に会社から離職票が届く予定。

③今日正職員の面接に行き7月15日から研修が始まります。

ここで質問ですが、7月6日にハローワークに離職届けを提出し7日間の待機期間があるので、
7月15日から働ければ、ハローワークに行き手続きしなくてもいいですよね!

初めて仕事をやめて次の職場に行くのでわかりません。
どなたか わかりやすく回答お願いします。
あなたの場合仕事が決まっていますので
ハローワークへ行く必要はありません。

離職票を持ってハローワークへ行くのは
失業給付を貰うため、仕事を探すためなので
特に手続きすることはありませんよ*^^*
失業保険の給付の算出方法について

退職から6ヶ月前の給与を元に、計算される?というような話ですが
私は、軽く一年体調を崩して、休職していたので

給与をもらってませんでした。
その場合は、何を元に
算出されるんでしょうか?
教えてください。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円


給料のもととなった日が11日未満の月は計算に含まれません
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