失業保険(雇用保険)の受給について教えてください。
体調を崩して退職後、雇用保険の受給を延長していましたが、回復したので受給の開始手続きをしました。
手続きをした後で、もう少し
後で開始した方が良かったと思うことがあり、手続きの開始の変更または取り消しをしたいのですが、そんなことは出来ますか?
一度開始手続きをしてしまったら、もう元に戻せないでしょうか?
待機日数は7日です。
体調を崩して退職後、雇用保険の受給を延長していましたが、回復したので受給の開始手続きをしました。
手続きをした後で、もう少し
後で開始した方が良かったと思うことがあり、手続きの開始の変更または取り消しをしたいのですが、そんなことは出来ますか?
一度開始手続きをしてしまったら、もう元に戻せないでしょうか?
待機日数は7日です。
「体調不良ですぐには再就職できない状態である」という理由で受給期間の延長措置を受けていたのですから、延長されるのは、その「体調不良ですぐには再就職できない状態」である期間に限られます。
あなたは再就職できるほどに回復したのですから、延長が受けられる理由がありません。
「受給期間」とはなにで、それが「延長される」とはどういうことか、ということをちゃんと理解していれば、こういう質問をしなくて済んだはずですが。
あなたは再就職できるほどに回復したのですから、延長が受けられる理由がありません。
「受給期間」とはなにで、それが「延長される」とはどういうことか、ということをちゃんと理解していれば、こういう質問をしなくて済んだはずですが。
失業保険に詳しい方、回答お願いします。3/15で7年ほど勤めた会社を自主都合で退社します。
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
そこで質問なのですが失業手当てをもらうまでの期間やもらってる期間にはアルバイトなどをして収入を得ることはできないのでしょうか?
またできるのであれば収入に制限はあるのでしょうか?
あなたのような質問が多いですね。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
私が理解している規定ですが下記を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
HWにはキチンと申告してください。そうしないと発覚すれば大変なことになる可能性があります。
例え家の手伝いをした場合でも有給、無給に関わらずHWには申告が必要です。
失業手当について!育休が、終わりますが、保育園に待機児童ではいれなく退職する場合でも、失業保険は三ヶ月後ですか?
受給申請を出来れば3ヶ月後ですが、それよりもお子さんがいるのに働けませんよね。
雇用保険の受給は「働く意思があり、すぐにでも就職可能な失業者」なのです。
育児の為にすぐにでも就職出来る状態で無い方は受給できません。
但し、育児を理由に受給期間(受給の権利がある期間)の延長が出来ます、そして働ける状態(お子さんを預けるところが決まり求職活動を出来る状態)になった時に受給申請をすれば、受給期間延長から3ヶ月経過後であれば、3ヶ月の給付制限無しで、受給出来るようになります。
雇用保険の受給は「働く意思があり、すぐにでも就職可能な失業者」なのです。
育児の為にすぐにでも就職出来る状態で無い方は受給できません。
但し、育児を理由に受給期間(受給の権利がある期間)の延長が出来ます、そして働ける状態(お子さんを預けるところが決まり求職活動を出来る状態)になった時に受給申請をすれば、受給期間延長から3ヶ月経過後であれば、3ヶ月の給付制限無しで、受給出来るようになります。
この場合失業保険はもらえませんか?
・2ヶ月ごと更新の契約パートに就業し、1年後社会保障が付く。(社会保険・厚生年金・雇用保険)
・その8ヶ月後の今月いっぱいで退社。(問題を起こし次の契約更新はできないと解雇を言い渡された)
この場合に失業保険はもらえないでしょうか?
もらえない場合生活ができないのですが、他に救済制度などは無いでしょうか?
ちなみに上記は夫です。子供はいません。
私も働いておりますが、2人分の生活費には足りません。また、私は社会保障無しの会社です。
(更に夫に多額の借金がある為、その返済で毎月ギリギリで、貯金も無いです・・)
夫の仕事は、もう見つからないように思います・・(散々転職を繰り返してる上、本人にやる気無し・・)
とりあえず私もWワーク先を探すつもりです。
実家に頼る事はできません。
・2ヶ月ごと更新の契約パートに就業し、1年後社会保障が付く。(社会保険・厚生年金・雇用保険)
・その8ヶ月後の今月いっぱいで退社。(問題を起こし次の契約更新はできないと解雇を言い渡された)
この場合に失業保険はもらえないでしょうか?
もらえない場合生活ができないのですが、他に救済制度などは無いでしょうか?
ちなみに上記は夫です。子供はいません。
私も働いておりますが、2人分の生活費には足りません。また、私は社会保障無しの会社です。
(更に夫に多額の借金がある為、その返済で毎月ギリギリで、貯金も無いです・・)
夫の仕事は、もう見つからないように思います・・(散々転職を繰り返してる上、本人にやる気無し・・)
とりあえず私もWワーク先を探すつもりです。
実家に頼る事はできません。
雇用保険の基本手当(失業保険金)は離職日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12カ月以上あることが受給要件の1つとなっています。ご質問の内容からすれば12カ月以上ありませんので、基本手当は受給できません。倒産、解雇の場合は離職日前以前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば受給資格はありますが、契約満了による離職なので該当しません。
【会社都合の失業保険について】失業保険についてなんですが、派遣で6年働いていたのですが12月末で退職しました。1月後半になっても派遣先からのお仕事の紹介の連絡はきていません。職安で問い合わせしました所
1か月以内に仕事を紹介ったとみなされ失業保険がすぐに支給されるとのことでした。離職票もまだ届いてませんし1か月を超えた2月に入って待ってましたとばかりに派遣先にもらっても大丈夫なんでしょうか?それとも1か月たったら離職票はおくってくるものなんでしょうか?
父が今腎臓を悪くし透析をしないといけないかもしれなくって体調も悪く寝込んでます。
心配ですしすぐに働けない状態です。母が仕事を3つかけもちしてて家の事がほとんどできないため私が今家事全般をやっています。食事制限が厳しくてレトルトや冷凍食品は無理な為今は私が働けない状態なのです。
実際生活面でも病院代もかかり家計が苦しいのですぐに失業保険もれえるならばと思ったのですが。
辞めた理由は父親の件ではなく残業も多く(月平均残業50~60位)とても続けれないなと思って退職しました。
退職後家族と過ごす時間は増え父親があまりにも体調わるそうなので聞いてみたら人工透析するかしないか・・という状況だと聞き今まで仕事が忙しくて父親が腎臓悪くなっている事さえ気づかなかった事に後悔し、今は家族の時間を取りたいと思ってます。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?長くなりましてすみません・・・。
1か月以内に仕事を紹介ったとみなされ失業保険がすぐに支給されるとのことでした。離職票もまだ届いてませんし1か月を超えた2月に入って待ってましたとばかりに派遣先にもらっても大丈夫なんでしょうか?それとも1か月たったら離職票はおくってくるものなんでしょうか?
父が今腎臓を悪くし透析をしないといけないかもしれなくって体調も悪く寝込んでます。
心配ですしすぐに働けない状態です。母が仕事を3つかけもちしてて家の事がほとんどできないため私が今家事全般をやっています。食事制限が厳しくてレトルトや冷凍食品は無理な為今は私が働けない状態なのです。
実際生活面でも病院代もかかり家計が苦しいのですぐに失業保険もれえるならばと思ったのですが。
辞めた理由は父親の件ではなく残業も多く(月平均残業50~60位)とても続けれないなと思って退職しました。
退職後家族と過ごす時間は増え父親があまりにも体調わるそうなので聞いてみたら人工透析するかしないか・・という状況だと聞き今まで仕事が忙しくて父親が腎臓悪くなっている事さえ気づかなかった事に後悔し、今は家族の時間を取りたいと思ってます。
どなたか詳しい方いらっしゃいましたらアドバイス頂けないでしょうか?長くなりましてすみません・・・。
>離職票もまだ届いてませんし1か月を超えた2月に入って待ってましたとばかりに派遣先にもらっても大丈夫なんでしょうか
A、派遣元の派遣会社を退職しなければ、いつまで待っても離職票は送られてきませんよ、離職してないですから
派遣社員は派遣先を退職しても派遣元を退職しなければ退職といいません
>食事制限が厳しくてレトルトや冷凍食品は無理な為今は私が働けない状態なのです。
A、雇用保険は基本的に働くことの出来ない人には支給されませんが、あなたのように父母を扶養するために離職した場合は3年間、受給期間を延長することが出来ます、働けるようになれば支給されます、
受給期間の延長手続きは、働けない状態が引き続き30日経過した後の30日以内にすることになってます
詳しくは安定所でお聞きください
A、派遣元の派遣会社を退職しなければ、いつまで待っても離職票は送られてきませんよ、離職してないですから
派遣社員は派遣先を退職しても派遣元を退職しなければ退職といいません
>食事制限が厳しくてレトルトや冷凍食品は無理な為今は私が働けない状態なのです。
A、雇用保険は基本的に働くことの出来ない人には支給されませんが、あなたのように父母を扶養するために離職した場合は3年間、受給期間を延長することが出来ます、働けるようになれば支給されます、
受給期間の延長手続きは、働けない状態が引き続き30日経過した後の30日以内にすることになってます
詳しくは安定所でお聞きください
雇用保険について 質問です。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
2年半パートで勤めた会社(雇用保険加入済み)を、4月15日付けで自己都合退職しました。その後 5月1日より 以前勤めていた会社の同系列の会社で臨時(雇用保険なし)で、7月末まで働きました。4月15日付けで退職した会社からは、離職票は送られてきていません。同系列で働くことは了解していたので、離職票を送ってこなかったと思います。特に私も請求しませんでした。こういう場合 退職後 3ヶ月他の会社で働いているし、もし 前の会社に離職票をもらえたとしても、失業保険はもらえませんよね?一年間請求する権利があると思います。
ご質問の内容を見る限り、一応手続きはできそうな感じはします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?
まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。
ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。
いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
ただ、1年間請求する権利というのは意味が分かりません。
失業保険の手続きは、あなたの場合、4月15日付退職ということなので、その翌日16日から1年以内に「手続き~受給終了」までが入らなければなりません。(途中でお仕事が決まらない限りですが)
もし来年の3月終わり頃に手続きに行っても、失業保険の手続きはできません。できたとしても所定給付日数分を全部受給することはできません。
その辺りのお話は理解されているのでしょうか?
まずは4月15日付で退職した会社に、離職票の作成をお願いしてください。
失業保険手続きの際にはもう1つ書類がいります。
7月末で退職した会社の離職証明書です。
離職証明書の様式は安定所にあると思いますので、安定所に行って前もって貰いに行き、7月で退職した会社に証明をお願いしてください。
4月で退職した離職票で受給資格があれば手続きは可能です。
手続き後に証明を貰うことでも構わないようですが、時間があるなら先に安定所に様式を貰いに行って手続きの際に揃えて出す方が楽かと思います。
ところで、8月はお仕事(短期バイトも含む)は何もされていなかったのでしょうか?
また、次のお仕事は決まっているのでしょうか?
若しくはもう何か新しいお仕事をされているのでしょうか?
もしそうであれば、残念ながら失業保険の手続きはできません。
今現在あなたにすぐ就職する意思がない場合も同じです。手続きできません。
いずれにしても、離職票を見なければ判断できないことです。
まずは4月で退職した会社に離職票の請求をすることから始めてください。
手続きをするなら、なるべく早めがよろしいかと思いますので、早めに貰うことをお勧めします。
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