妊娠→解雇予定→失業保険についてご教授ください。
妻が最近転職し現在の職場はパートで1ヶ月過ぎたところ。
転職早々に妊娠発覚しました(6週目)
仕事内容が工場での体力仕事なので軽作業に回れないか相談したところ「辞めてほしい」との回答。
(違法性は分かりますが楯突いたところで無理だと思いますので退社になるだろうと諦めてます)
そこでせめて「会社都合」にしてもらい失業保険は貰いたいと考えています。
妻は外国人で日本に来て5年目です。
永住権も取得済みで過去5年間もパートで働いています。(一度転職有り)
私の扶養へは居れておらず社会保険、厚生年金等も払っています。
会社から解雇通知を貰ったら、そのままハローワークで申請すれば良いのでしょうか?
また支給される場合の計算方法は今の会社の給料(一ヵ月分しか貰っていない)が基になるのでしょうか?
妻が最近転職し現在の職場はパートで1ヶ月過ぎたところ。
転職早々に妊娠発覚しました(6週目)
仕事内容が工場での体力仕事なので軽作業に回れないか相談したところ「辞めてほしい」との回答。
(違法性は分かりますが楯突いたところで無理だと思いますので退社になるだろうと諦めてます)
そこでせめて「会社都合」にしてもらい失業保険は貰いたいと考えています。
妻は外国人で日本に来て5年目です。
永住権も取得済みで過去5年間もパートで働いています。(一度転職有り)
私の扶養へは居れておらず社会保険、厚生年金等も払っています。
会社から解雇通知を貰ったら、そのままハローワークで申請すれば良いのでしょうか?
また支給される場合の計算方法は今の会社の給料(一ヵ月分しか貰っていない)が基になるのでしょうか?
失業給付受給要件は「過去2年間に雇用保険加入期間が通算して12ヶ月以上あること」で、なおかつ「前職を離職してから1年未満であること」です。
奥様は前職での雇用保険加入期間が11ヶ月以上必要で、更に前職の離職日から現職の採用日(雇用保険資格取得日)まで1年以上空いていなければ失業給付受給資格を有します。
受給資格があれば、前職と現職両方の離職票を持参して、ハローワークで手続きしてください。
xiaxi24さん
奥様は前職での雇用保険加入期間が11ヶ月以上必要で、更に前職の離職日から現職の採用日(雇用保険資格取得日)まで1年以上空いていなければ失業給付受給資格を有します。
受給資格があれば、前職と現職両方の離職票を持参して、ハローワークで手続きしてください。
xiaxi24さん
失業保険について質問です。就職手当、基本手当の給付についてなのですが、今年4月に自己都合退職し、失業保険の基本給付手当一回目を8月20日に貰いました。
次回給付認定日は今月17日です。ですが、給付日数3/1を残していないと就職手当ては貰えないと聞きました。私の計算では今月19日を過ぎると就職手当ては貰えなくなると考えているのですが…。うまく、二回目給付手当てと就職手当てをもらう方法はないでしょうか?仮に、17日に認定を受けて、18日に仕事が決まりました、と手続きに行けば両方貰えるのでしょうか?
次回給付認定日は今月17日です。ですが、給付日数3/1を残していないと就職手当ては貰えないと聞きました。私の計算では今月19日を過ぎると就職手当ては貰えなくなると考えているのですが…。うまく、二回目給付手当てと就職手当てをもらう方法はないでしょうか?仮に、17日に認定を受けて、18日に仕事が決まりました、と手続きに行けば両方貰えるのでしょうか?
無理です
インチキは考えない事ですね
そもそも職安で見つけた職場で退職した会社と関連の無い会社に就職した場合のみですよ
つまりバレバレです
インチキは考えない事ですね
そもそも職安で見つけた職場で退職した会社と関連の無い会社に就職した場合のみですよ
つまりバレバレです
再就職手当支給後に、会社都合で退職した場合の失業の保険支給について
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
去年の9月に仕事が決まり、職安から再就職手当を頂きました。
働き始めて半年経ちましたが、
会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
この場合は、1年未満なので、失業保険は支給されないのでしょうか?
次の仕事を探すより、失業保険をもらい、何か資格を取りたいと考えています。
ご存知の方、教えてください。
よろしくお願い致します。
>会社の経営不振でまた派遣切りにあってしまいました。
会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。
※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
会社都合で解雇(契約の更新無し)で雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば、基本手当の受給は可能です。
再就職手当を受給された事で基本手当の受給に影響することはありません、但し再就職手当は一度受給すると3年間は受給出来ません。
※昨年9月に再就職のようですが、まだ半年(6ヶ月)には達していませんね、9月1日に再就職されたとして、2月28日で6ヶ月だと思いますが。
今日現在で離職されているのであれば受給要件の6ヶ月以上に達していないと思います。
失業保険(雇用保険)について。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
去年3月いっぱいで長く勤めた会社を退職し、
去年6月~9月まで職業訓練校へ行ってました。
失業保険の手続きをしてましたので9月分まで給付されてました。
その後、派遣社員として働いて現在に至るのですが
8月いっぱいで更新がないかもしれません。
私の場合、8月で切られても
10月まで失業保険の手続きはできないのでしょうか?
どなたか詳しい方、教えて下さい。
以前失業給付をもらっていたなら一旦リセットされてゼロからのスタートになりますが、現在まで雇用保険加入として、去年10月から今年8月まで11ヶ月の期間がありますよね。
それで、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればOKですからすぐに手続きはできます。
ちなみに会社都合退職なら給付制限3ヶ月がつきませんので1ヶ月弱で受給できます。
ただ、退職理由が自己都合になると期間が不足して申請は出来ません。1年たたないと出来ないのではなくて雇用保険の期間が12ヶ月必要なのです。
要は退職理由がどちらかになるかで大きく変わってきます。
契約期間満了でも、あなたが更新の意思を示したのにもかかわらず会社との合意に至らなかった場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」にHWから認定される可能性があり、認定されれば雇用保険期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。その場合も給付制限3ヶ月はつかずに早期に受給できます。
それで、会社都合退職なら過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があればOKですからすぐに手続きはできます。
ちなみに会社都合退職なら給付制限3ヶ月がつきませんので1ヶ月弱で受給できます。
ただ、退職理由が自己都合になると期間が不足して申請は出来ません。1年たたないと出来ないのではなくて雇用保険の期間が12ヶ月必要なのです。
要は退職理由がどちらかになるかで大きく変わってきます。
契約期間満了でも、あなたが更新の意思を示したのにもかかわらず会社との合意に至らなかった場合は自己都合退職でも「特定理由離職者」にHWから認定される可能性があり、認定されれば雇用保険期間が6ヶ月以上あれば受給は可能です。その場合も給付制限3ヶ月はつかずに早期に受給できます。
3号妻の国民年金加入について。夫が退職し無収入になりこれから失業保険の申請をしようとしている状態です。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・
たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。
それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。
・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。
この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
3号として厚生年金に加入していた妻は、国民年金へ移行の手続きをしなければいけないのですよね。
ただいろいろと迷っています。というのは・・・
たとえば健康保険は、前の会社の保険を任意継続したのですが、当然のことながら保険料がものすごく上がり(月に3万。前の倍?)びっくりしてしまいました。こんなにかかるとは予期していませんでした。今まで半分は会社が払ってくれていたということで当然なのですが、たとえば月に一度風邪をひいたりして医者に通っている程度の健康状態で、普段医療費として出費するのは自費で払ったとしてもせいぜい5千円くらい?なんだかものすごく損をしているような気が・・・まあ保険というのはそういうものだと言ってしまえばそうなのですが・・・これから再就職先があるかどうかもわからない状態で、この出費は痛いです。たとえばガンになって手術が必要になったとしてもその時に貯金から数十万出せば、その方がマシでは?と思ってしまいました。
それと同じことで、もしかして国民年金も、かなり高いものを毎月収めないといけないのでしょうか?具体的にいくらくらいなのですか?それでもし、将来、支給される年金の額がぐっと下がってしまったらと考えてしまいます。今、国民年金は全体の56%くらいしかもう納めていないといいますし・・・。
また、もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
それから、収入がないということで免除申請ができるということも知りました。すべてのケースが認められるわけではないようですが。
・国民年金に切り替えて、高くても支払う。
・とりあえず1年未満だったら払わないですませる。
・免除を申請する。
この3つの中で、将来の年金システムの状況も考えて、実際問題どれがお得でしょうか?
たぶんこういう考えは不謹慎なんでしょうが・・・経済的に不安があるので、本当のところを教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
国民年金は強制加入ですから、本人が切替えるのを怠っても年金機構の職権によりいずれ強制取得がかかります。そのときには、どんとまとまった納付書が送付されます。手続きをしないで得をすることはありませんので、市役所に切替えの手続きをしてください。
その上で、正しい方法で納付することを免除してもらいましょう。失業した場合、失業したことの証明として離職票、もしくは雇用保険受給資格者証を持参することにより、特例で免除申請することができます。23年7月から24年6月までの免除申請は22年中の所得が審査対象となるのですが、この22年の所得を0円とみなしてくれるのが退職特例免除です。妻も夫の退職を理由に同じように免除を申請することができます。全額免除が承認されれば納付する必要がなくなります。なおかつ全額免除は納付したときの2分の1分だけ年金額に反映します。保険料を納付しないのに年金が半分支給される。しかし、免除申請時期をのがすと申請時効になります。切り替えて損をすることなどないのですから、早く手続きをしましょう。
3号被保険者の保険料は夫が納付しているわけではありません。厚生年金財源で、あなたの保険料を負担している制度なのです。保険料を納付もしないのに年金が支給されてしまうのが3号被保険者です。
私は厚生年金加入者です。配偶者も厚生年金ですので3号被保険者の負担をダブルでしているということになるのです。そういうことをふまえると・・・・
>もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
こういう発言には不快感を覚えます。自分は負担はしたくないけれど、他人が負担する3号にはのっかるという考えに思えるからです。正しい手続きをもって処理してほしいと思います。なお健康保険任意継続は」2年間はやめることはできません。2年目は国民健康保険のほうが安いからと言って乗り換えることができません。先の回答に保険料を滞納すればやめることができる旨の書き込みがありましたが、あまり関心するものではありません。
その上で、正しい方法で納付することを免除してもらいましょう。失業した場合、失業したことの証明として離職票、もしくは雇用保険受給資格者証を持参することにより、特例で免除申請することができます。23年7月から24年6月までの免除申請は22年中の所得が審査対象となるのですが、この22年の所得を0円とみなしてくれるのが退職特例免除です。妻も夫の退職を理由に同じように免除を申請することができます。全額免除が承認されれば納付する必要がなくなります。なおかつ全額免除は納付したときの2分の1分だけ年金額に反映します。保険料を納付しないのに年金が半分支給される。しかし、免除申請時期をのがすと申請時効になります。切り替えて損をすることなどないのですから、早く手続きをしましょう。
3号被保険者の保険料は夫が納付しているわけではありません。厚生年金財源で、あなたの保険料を負担している制度なのです。保険料を納付もしないのに年金が支給されてしまうのが3号被保険者です。
私は厚生年金加入者です。配偶者も厚生年金ですので3号被保険者の負担をダブルでしているということになるのです。そういうことをふまえると・・・・
>もしかして夫が2,3ヶ月後に再就職してまた厚生年金に加入できるということもありうるので、だったらそんな短い期間、国民年金に入っていなくてもいいじゃないか?とも考えたりします。
こういう発言には不快感を覚えます。自分は負担はしたくないけれど、他人が負担する3号にはのっかるという考えに思えるからです。正しい手続きをもって処理してほしいと思います。なお健康保険任意継続は」2年間はやめることはできません。2年目は国民健康保険のほうが安いからと言って乗り換えることができません。先の回答に保険料を滞納すればやめることができる旨の書き込みがありましたが、あまり関心するものではありません。
妊娠理由は不当解雇?また、失業保険についてお聞かせください。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
妻が今年4月から市の幼稚園で臨時職員として勤務しております。
契約期間は1年で、3期(4ヶ月毎)の契約更新(確認)があります。
先日、妊娠したことを伝えると、7月末の契約更新ができないと言われました。
仕事自体は信頼されており、すでに8月の出勤表にもシフトが入っております。
これは不当解雇になりませんでしょうか。
また、7月末に退職となると、この職場での失業保険の加入期間が4ヶ月なのですが、受給できるのでしょうか。
今年3月までは他の職場で10年以上勤務しており、失業保険も加入しております。
よろしくお願いいたします。
まず失業保険とは失業してから受給するものであって、
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。
妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。
今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。
ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。
他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
在職中は、雇用保険に加入していることになります。
失業保険に加入する訳ではありません。
妊娠を理由に契約更新しないのは、不当ですが、
氾濫しているのが現実です。
今の職場での雇用保険加入期間4か月でも、以前の職場で
雇用保険に加入している期間が10年以上あるとの事ですし、
転職される際に、失業保険の受給申請もしてないのであれば
合算されますので、自己都合退職でも受給資格はありますね。
ですが、妊娠してしばらく仕事が出来ないとなると受給期間延長となり
仕事が出来る状態になってからの受給になると思います。
他の方が育児休暇と言っていましたが、臨時職員の場合には
現実的に取得するのは難しいと思います。
あくまでも臨時職員ですから。
臨時職員が育児休暇を取得するのに、また臨時職員を雇うのは
非現実的ですね。
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