特定理由離職者になるのでしょうか?
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
自分は特定理由離職者になるのでしょうか?おわかりの方にお聞きしたいです。
私は平成15年10月から平成22年5月までA社に勤務し、平成22年5月から平
成23年1月までB社に勤務して妊娠出産のため退社しました。そして翌月に失業保険延長の申し込みをしました。勤務している間は続けて雇用保険に加入していました。
今日ハローワークへ行って再就職のための求人申し込みをしてきたのですが、行く前に退職時もらった冊子を見ていたら当てはまるのかな?と思ったのですが特にハローワークの方には言われなかったのですが、どうなのかなと。
失業保険をもらうのも初めてなのでよくわからなくて、もしわかる方いらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
受給期間の延長申請をされたときのことですが、働くことが出来ない状態が30日続いたあと1ヶ月以内に申請すれば妊娠出産の場合は「特定理由離職者」になるという規定があります。そうであれば「特定理由離職者」です。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
それが一応条件ですが、妊娠出産の場合のただの延長申請はそれ以降いつでも可能です。
「補足」
「特定理由離職者」は正当な理由のある自己都合退職者ですからあくまでも自己都合退職の日数が支給されます。
10年未満だと年齢に関係なく90日です。
ただ、給付制限3ヶ月はなく早く受給ができます。
ominous_curveさんへ
12ヶ月の期間がない方が特定理由離職者として会社都合(特定受給資格者)と同じ日数になると言っても会社都合の場合でも1年未満は90日で同じですよ。
ですから現実問題としては加算はないと言うことです。厚労省のリーフレットの書き方がおかしいのです。
ただ「特定理由離職者1」の場合は会社都合と同じ条件になり加算があります。
23(2C)-3年未満の反復する雇用契約での契約満了(又は雇止め)の場合で、事業主側の事情により離職したとき
この場合はH24年3月31日までは会社都合と同等の条件になtります。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
失業手当をもらいないがら被扶養者になる不正行為が多いので
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです
方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません
無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね
配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~
健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません
出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです
方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません
無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね
配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~
健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません
出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
会社のパワハラで1月末で有休を消化し、退職します。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
会社都合で雇用保険をもらえるよう、診断書を頂いています。
現在有休中なので次の就職先を探したいと思っているのですが、用事があり2月末から3月に再就職をしたいと考えています。
1月は有休中なのですが、そこで再就職先との面接をし、3月に入職をすることとなった時、再就職手当はいただけるのでしょうか?
もし無理であれば、再就職手当はどのようにすればもらえるのでしょうか?
初めての転職で失業保険のことなどわからないことだらけなので、お分かりになる方、ぜひお教えくださいませ。
よろしくお願いします。
oitavo0808さんの回答と重複しますが。
再就職の内定が
・離職前
・職安に離職票を提出して求職登録をする前
・離職票を提出して手続きした日を第1日として、就労しなかった日が7日経過する前(待期期間満了前)
だと、対象外です。
〉会社都合で雇用保険をもらえるよう
「正当な理由のある自己都合」である点はともかくとして、診断書は「傷病による離職」とされる根拠にはなるでしょうが、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせよる離職」と判断される根拠としては弱いかも。
再就職の内定が
・離職前
・職安に離職票を提出して求職登録をする前
・離職票を提出して手続きした日を第1日として、就労しなかった日が7日経過する前(待期期間満了前)
だと、対象外です。
〉会社都合で雇用保険をもらえるよう
「正当な理由のある自己都合」である点はともかくとして、診断書は「傷病による離職」とされる根拠にはなるでしょうが、「上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせよる離職」と判断される根拠としては弱いかも。
いきなりすいません
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
生活保護等について質問があり
宜しければ宜しくお願いします
現在生活保護を受けています
1ヶ月間だけ働いたので収入申告をしますが、会社へいけなくなった理
由の一つが健康上の理由なので、会社と話をして傷病手当金を申請できる状態です(複雑な理由で退職日を自分で決めれる状態です)
1-1ヶ月は生活保護を貰えないですが、傷病手当金を受給したら福祉にバレますか?
2-短期だったので雇用保険以外は加入していなかった、と言ったら健康保険証があったことは福祉は分かりませんか?
3-失業保険が140日ぐらい残っているので傷病手当金ではなく、今退職届を出せば失業保険もすぐ受給できるのですが失業保険と傷病手当金ではどちらが発覚しやすいですか?
近々生活保護への不服申し立て→最悪訴訟、をする様になるかもしれず、申し立て期間中、訴訟中は判決がでるまで生活保護費は支給されないと聞きました
申し立ての件が長引けば、失業保険は約4ヶ月しかないので、出来れば傷病手当金を
申請したいです
4- 申し立て→訴訟となれば、福祉は保険関係も調べる可能性がありますが、そこで発覚する可能性はありますか?
5-不正受給と判断された場合、過支給分の保護費を返済すれば、何とかなりますか?
こういう事が良くないことは分かっていますが、私は障害を抱えており、複雑な事情が重なり、会社や福祉などとのトラブルに巻き込まれました
色々考えたらどうしても受給しなければいけない状況になってしまいました
自分でもどうして良いか分からなくなっているのも本音です
色々な意見があると思いますが、不正受給やグレーゾーンの生活をしている方が多数いるのも事実です
今を乗り越えれば、まっとうな生活が出来るので、こういう事とは縁を切る事が出来ます
実際の制度の関係を知りたいです
批判される内容なのは理解しています
過去の色々な件の質問を調べた所立派な回答だが、経験した者から見れば、実際そこまでならないのにな、とか事実と異なった回答が多数あり実際の所が知りたいです
6-共産党、公明党、創価学会と関わりを持つことも可能ですが、関わりを持っていれば福祉等に有利だったり不正受給を甘くしてくれたりするのは事実ですか?
7- 関わりを持つのはメリットがあると思いますか?
8- デメリットはどんな事ですか?
9-いったいどうすれば良いか貴方様のご意見をおきかせ下さい
どうぞ宜しくお願い致します
何名かの方にリクエストされてるようですが…私の主観で述べますね。
まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。
傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。
担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。
今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。
ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?
余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
まずは今の貴方の現状をそのまま担当ケースワーカーに相談するのがスジですよ。
傷病手当や失業保険は将来、つまり申請して得られるお金です。
又、ほとんどが振込になりますし、貴方の地域が分からないので断定出来ませんが、私の地域では福祉事務所とハローワークが通通の関係になっていて頻繁にハローワークにケースワーカーが巡回しています。
つまり、受給者の行動が筒抜けなんですよ(笑)
支給される傷病手当金や失業保険金は正直に申告された方が良いです。
バレた時のその後が恐いです。
担当ケースワーカーがどんな方か分かりませんが、担当となったからには受給者の生きる権利を遵守する必要があります。
生活設計を改めて相談した方が貴方にメリットがあると思います。
今現在、福祉事務所の方と不服申し立ての段階とありますが、福祉事務所側に明らかな間違いが無ければ覆る事は無いですよ。
訴訟となっても明らかに「勝てる」案件で無いと法テラスの弁護士も受任しません。
又、仮に貴方が議員さんやNPO団体の方を連れて行ったとしても福祉事務所側はビクともしません。
逆に貴方への締め付けが厳しくなるかも知れませんよ。
ちなみに我が家も生活保護世帯です。
ケースワーカーとの関係は良好なものとなっていますので、家庭訪問は年一回位、電話での確認も数ヶ月に一度位ですが、ケースワーカーの話だと問題ある受給者は月に数回の訪問や福祉事務所へ呼び出し等あるようです。
更に私の世帯の場合では仮に収入が多くても次の月に充当したり、数ヶ月に分けたりして融通して頂いてますが、問題ある受給者には法令通りの事務処理をしているようです。
ケースワーカーも人の子です。
相談すれば理解してくれるのでは?
余談ですが、6番目の質問ですが、下手すると政治問題に発展します。
貴方には関係ありませんが、福祉事務所に圧力を掛けた議員や学会関係者は余程の人物で無いと議会で問題視されてますよ(笑)
又、余程の人物ほど個人の陳情は後々のトラブルを考えて受け付けません。
私も最初、生活保護を受ける前に弁護士に相談した事がありました。
一言、「下手な小細工しない方が良いですよ。受給要件さえ満たせば大丈夫ですから」とアドバイスされました。
派遣で働いています。社員さんの産休・育休の間だけの契約ですので、来年の6月までの3ヶ月更新なのですが、来年の6月に契約満了で退職した後、待機期間を待たずに、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
退職した後はしばらくは働かないつもりですので。1ヶ月は離職票が貰えないと聞いたことがありますが、本当ですか?1ヶ月待ったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか?どうぞ教えて下さい。
退職した後はしばらくは働かないつもりですので。1ヶ月は離職票が貰えないと聞いたことがありますが、本当ですか?1ヶ月待ったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか?どうぞ教えて下さい。
>待機期間を待たずに、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?
契約満了は自己都合なので3ヶ月待機になります。
>1ヶ月待ったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか?
派遣会社が仕事を紹介出来なかった場合は3ヶ月から1ヶ月になります。
ただ紹介してもらって断っても自己都合のままで3ヶ月になりますので注意です。
契約満了は自己都合なので3ヶ月待機になります。
>1ヶ月待ったらすぐに失業保険は貰えるのでしょうか?
派遣会社が仕事を紹介出来なかった場合は3ヶ月から1ヶ月になります。
ただ紹介してもらって断っても自己都合のままで3ヶ月になりますので注意です。
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