雇用保険(失業保険)給付について教えてください。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
11月の中旬に会社を退職することになりました。まだ会社都合になるか自己都合になるかはわかりませんが、給付をもらいたいと思っています。仕事をしていた時には出
きなかった海外ボランティアを3週間×2カ国(計6週間)したいと思っています。自己都合の場合3ヶ月の待機期間に可能でしょうか?
会社都合の場合ボランティア終了後、手続きは可能でしょうか?
あと海外でも仕事をしたいんですが、実際海外で面接を受けても求職活動になりますか?
ご存知の範囲で構いませんので、アドバイスよろしくお願いします。
自己都合退職の場合3ヶ月の給付制限(待機期間ではない)がありますが、その間にボランティアは可能ですが、3ヶ月の期間が終わった最初の認定日に3回以上の求職活動の申告をすることが必要で、それが出来なければダメです。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
また、会社都合の場合はボランティアが終わったあとに手続はできます。
海外の面接、就職は対象外になっていますからダメです。
「補足」
他の同じ質問で海外ボランティアで受給期間延長が出来るという回答がありましたが、海外に行く場合で延長が出来るのは私が書いた場合に限りますから間違いのないようにしてください。
失業保険について質問します。約二ヶ月前に骨折をし、(休日に単独事故)松葉杖をついて現在治療続いています。
昨年末に失業して約一ヶ月失業保険の給付を受け二月に就職したので、再就職手当も給付されました。今回二ヶ月の休職の後退職したのですが、休職中受けていた傷病手当も社会保険の加入期間が一年間に満たないため退職後は受給出来ません。ケガが完治し次第就職したいと考えていますが失業保険の受給はケガ完治後でないと受けられませんよね?治療費、生活費等正直困っています。何か受けられる手当等ないですか?
長文失礼しました。
昨年末に失業して約一ヶ月失業保険の給付を受け二月に就職したので、再就職手当も給付されました。今回二ヶ月の休職の後退職したのですが、休職中受けていた傷病手当も社会保険の加入期間が一年間に満たないため退職後は受給出来ません。ケガが完治し次第就職したいと考えていますが失業保険の受給はケガ完治後でないと受けられませんよね?治療費、生活費等正直困っています。何か受けられる手当等ないですか?
長文失礼しました。
まず、あなたが失業保険の手続きをできるかどうかが問題です。
ご質問の内容を見る限り、自己都合退職となると思われます。その場合は1年以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
仮に手続きができたと仮定しても、あなたがおっしゃるように働ける状態でなければ手続きできません。
社会保険には入っていないのですか?入っていれば傷病手当金等の申請ができるのではないでしょうか。
今考えられるのは役場や社会保険事務所での相談かなと思うのですが・・
あまり参考にならなくてごめんなさい。
ご質問の内容を見る限り、自己都合退職となると思われます。その場合は1年以上雇用保険をかけていなければ手続きはできません。
仮に手続きができたと仮定しても、あなたがおっしゃるように働ける状態でなければ手続きできません。
社会保険には入っていないのですか?入っていれば傷病手当金等の申請ができるのではないでしょうか。
今考えられるのは役場や社会保険事務所での相談かなと思うのですが・・
あまり参考にならなくてごめんなさい。
失業保険について
年末に留学をするつもりなのですが 失業保険を貰いたいと考えています。
こちらにいなくなるので貰えるとしたら一カ月だけです
留学することはもちろん伏せますが 一カ月だけでも手当は欲しいので待機期間はちゃんとハローワークに通うつもりです
ですが 留学したこととかバレるものでしょうか?
その場合罰せられるのでしょうか?
本来ならば手当を貰える期間(就職できなければ)三カ月通うところを一か月でこなくなることを不審に思われ なにか行動を起こされたりするものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
年末に留学をするつもりなのですが 失業保険を貰いたいと考えています。
こちらにいなくなるので貰えるとしたら一カ月だけです
留学することはもちろん伏せますが 一カ月だけでも手当は欲しいので待機期間はちゃんとハローワークに通うつもりです
ですが 留学したこととかバレるものでしょうか?
その場合罰せられるのでしょうか?
本来ならば手当を貰える期間(就職できなければ)三カ月通うところを一か月でこなくなることを不審に思われ なにか行動を起こされたりするものでしょうか?
よろしくお願いいたします。
失業保険の受給期間は1年間です。
長期留学なのですね。
認定日に来所できれば
その間の給付日数は振り込まれます。
次回の認定日に行かれないのであれば
その時点で
私用により、来所できませんので
以後の給付は必要ありませんと、
断ればいいと思います。
辞退なので厳しい追求はないと思います。
事前にいけないとわかっている場合は
そのことを伝えた方が
ハローワークの手続きも楽になります。
長期留学なのですね。
認定日に来所できれば
その間の給付日数は振り込まれます。
次回の認定日に行かれないのであれば
その時点で
私用により、来所できませんので
以後の給付は必要ありませんと、
断ればいいと思います。
辞退なので厳しい追求はないと思います。
事前にいけないとわかっている場合は
そのことを伝えた方が
ハローワークの手続きも楽になります。
失業保険について
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
自分で決めた退社の場合
一年間以上
働いてたら
退社の3ヶ月後から
3ヶ月間
もらえますか?
失業保険を
10年納付してても
2年納付してても
もらえる金額は
同じですか?
概ねはそういうことですが、表現が微妙に違い、一応正しく理解はしたほうが良いかもしれません。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
自己都合退職(自分で決めた退社の場合)の場合、
「一年間以上働いてたら」は、働いたら良とか、雇用保険料を納めたから良い、というものではありません。
雇用保険の被保険者期間が12か月以上であり、被保険者期間1ヶ月の数え方としては、退職の日を基準として1カ月ずつ区切って、①その1か月間は雇用保険の被保険者であること。②その1か月中に11日以上の賃金支払い日がある(出勤や有休)、という条件を満たしていて、それが『被保険者期間1か月』になります。
「退社の3ヶ月後から」
退社してからではなく、ハローワークで求職申込をして7日の待期後に失業認定を受けるところが基点です。そこから給付制限90日があり、その後にようやく支給が始まりますが、実際の支給は、さらに次の失業認定日に認定されて、その数日後の振り込みです。
「3ヶ月間もらえますか?」
90日という想定だと思いますが、それは支給される合計の日数を示しているので、失業の不認定などがあれば、先延ばしされることもあり、3か月でもらえるかどうかは、ご本人次第です。
「失業保険を10年納付してても2年納付してても もらえる金額は同じですか?」
雇用保険については、『納付している』=保険料を預けている・積み立てている、という感覚がまず、ずれていますね。
雇用保険は、賃金相応分を保険料として『負担』しているのです。
自分が納付=預けた保険料に応じた保障がされるという類の保険ではありません。
金額については、支給される1日当たりの額は、退職前の給与により計算されます。
勤続年数が違っても、給料が同じなら、雇用保険の基本手当の日額は同じです。
けれど、給付される日数については、10年未満の場合、20年未満、それ以上、で変わりますので、最終的に支給される合計額は変わりますが。
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