失業保険についての質問です。
自己都合退社で失業保険を受け取る予定です。

現在、制限期間中であり短期アルバイトを行っています。
期間限定なのでとりあえず問題はない…とのことでしたが…

質問です。
アルバイトの期間が延びてしまったらまた3カ月またなければならないのでしょうか?
忙しい時期らしくもう少し働いてほしいと言われています。

失業保険の給付が遅れることについては特に問題ありません。。再就職手当を目指していたのですが、3か月たってしまい…

むしろ制限期間を延長してほしいぐらいです。

よろしくおねがいします。
アルバイトの働く間隔が週5日で就業とみなされます。
その場合、失業保険を受け取る権利がなくなります。

週4日以下だとしても、働いて得た金額を報告する義務があり、
その金額が、もらえる失業保険から引かれるので…
アルバイトをしてもしなくても、3ヶ月後から失業保険の受け取りとなります。
延長は受け取り始めてから病気になるなど、やむを得ない状況でしか認めてくれません。

週4日以下のペースで働いて、失業保険でもらえる金額よりも高収入であるなら続けてみてはいかがでしょう?
…失業保険をもらわずに終わるだけだけど。。。
彼氏のことで相談します。
彼氏は気の毒なのですが、10月末で会社がなくなります。
全員解雇なんです。


もうそれはお盆前にわかっていたので、次の就職を探していました。
探せる期間があったのはよかったのですが、それでもなかなか思うような仕事はありませんでした。

事務系でパソコンばかりしていたので、営業も力仕事もできません。

そんな彼氏が探してきたのが、司法書士事務所の事務。
もちろん事務は最初だけで将来は行政書士、司法書士の資格も取って欲しいと言われたのですが、本人はホイホイとその話にのってしまいました。

先日、アパートに行ってみると、見慣れない参考書がありました。
司法書士事務所の先生に今年の行政書士の試験を受けるように言われたそうです。
何とか締め切りに間に合ったようです。

昼間は会社に行っていて、夜と休日に勉強しています。
でも有給休暇があるので、10月の後半は行かなくても大丈夫だから、ラスト1ヶ月でできるだけやってみる、しばらくは失業保険をもらって、試験の結果を持って先生に見せて、その後のことを話し合うと言うのです。

行政書士の試験が簡単ではないと知ってはいるようですが、本人は何とか採用してもらいたくて頑張っているのです。

しかし、勉強を始めたのが8月の終わりごろと考えると2ヶ月半しかないじゃないですか。
そんな付け焼き刃の勉強で合格できるわけがないし、点数も取れるわけがないので司法書士の事務所の先生が採用してくれるでしょうか。

今日は民法の勉強をしていました。
この間は憲法をしていました。
一応進んではいるようですが、最後までたどり着けるのどうか。

このご時勢、ここまでしないと就職はできないのでしょうね。
司法書士事務所に勤めて食べていけますか?
今の流れは結局、事務→資格取得→資格者として勤務→独立という感じです。
もちろん資格取得できなければ退職する事になると思いますので、どちらにしても「安定」はないと考えていた方が良いかもしれません。

行政書士試験は1年の準備期間があれば合格可能かもしれませんが、司法書士試験の方は独学で夜と休日に勉強しても、かなり厳しいです。
勉強に専念して予備校の講義を受講している受験生でも2年、3年かかる事が珍しくない資格ですので、独学で疲れた頭でボチボチ勉強しても憶える分だけ忘れる事になり前進しない可能性もあります。
そんな事は事務所の先生も判っているとは思いますが、安い給料で事務をしてもらって資格が取れなければ辞めてもらえば良いと考えているのかもしれません。

問題は彼が本当に将来的に法律で生計を立てて生きたいと考えているかどうかだと思います。ただ就職したいという動機だけでは勉強を継続していく事も大変です。
35才から勉強を始めて40才前に結局駄目だったという事になっても後悔しないという気持ちがあるかどうかだと思います。

多少勉強すれば、自分が勉強を継続して結果をだせるかどうか判るかもしれませんから、しばらくの間応援してあげるのも良いかもしれませんが、
法律にそれ程興味がなく、他にも何らかの仕事を見付けられるのであれば考えた方が良いかもしれません。
いわゆる普通の就職とはちょっと違うと思います。
司法書士の資格を取得しなければ先が無いという状況なら、かなり大変だという事は覚悟した方が良いです。
大変な思いをして勉強しても、合格できなければ何の役にも立たないというのが現実です。
失業保険について教えてください。

7日が7日間の待機期間でした。
三ヶ月の給付制限のない者です。

10日に面接結果の連絡があり採用が決まりました。


勤務は7月中旬からです。
まだ内定通知などもありません。これからとなります。

新しい仕事は
まず半年は派遣
その後正社員となります。

今回
失業保険の申請を辞めて継続するか
再就職手当てを申請したほうがよいかわかりません。

再就職手当てをいただくにもかなり先だろうと思い貯金を崩して生活してます。お金に困ってはいない状態です。

どちらがよいか 教えてください。
どちらがいいかは自分で決める事です。

しかし派遣でも就職が決まったのなら申請の義務があります。

今現在、7月中旬の勤務開始日の前日までの失業保険が貰えます。

それから早くて1ヵ月後には再就職手当てが貰えます。

手続きが遅くなると何かと面倒な事になりますよ。
出産一時金についてなんですが、今年3月まで生命保険会社の健保組合で育児休業給付金を受けていました。4月から転職し、社会保険に加入しました。その後7月で解雇になった後、妊娠が分かり、12月出産します。すぐ仕
事がしたかったのでハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?また、この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか?社会保険庁なのでしょうか?複雑なのですが教えて頂きたいです。
妊婦生活 お疲れ様です。

早速ですが・・・・

>健保組合で育児休業給付金を受けていました

う~ん・・・・。

健康保険から支給されるのは「出産育児一時金」や「出産手当金」ですね。

「育児休業給付金」は雇用保険です。

※公務員は共済から育児休業給付金と同様の給付金が支給されますが・・・


>ハローワーク通いで失業保険をもらっています。この状況は出産一時金を請求できるのでしょうか?

失業給付は「雇用保険」の管轄になります。

出産育児一時金は「健康保険」の管轄になり、雇用保険とは別物です。

出産育児一時金は分娩時に何らかの健康保険(社保でも国保でも)に加入していれば、支給してもらえます。

>この場合、申請書類は退職した会社に申請なのでしょうか
今年3月までは生命保険の組合健保にご加入だったということでしょうか?
で4月に転職、同年7月に解雇ということでよろしいですか?
で「転職し、社会保険に加入しました」は組合健保ですか?協会けんぽですか?

また、3月で退職後4月の転職までに空きはありませんか?

それによって、申請先が違ってきます。

☆★☆
たぶん、主様は「社会保険に加入していた者が退職後半年以内に出産した場合、以前の会社の健康保険へ申請できます」という制度があるから、どこへ申請すればよいか悩んでいらっしゃるのですよね。

この制度のことを「資格喪失後の継続給付」と言います。
この制度には条件がありまして、誰でも彼でも資格喪失後の継続給付」として申請できるわけではありません。

資格喪失後の継続給付の条件は「退職前に1年以上社会保険の”被保険者”であること」です。

なので、
3/31退職、4/1入社(資格取得)であれば、前職部分を合算できる可能性があります。
3/31退職、4/2入社(資格取得)であれば、前職部分を合算さることができません。
というのも4/1には、たとえ1日でも国保もしくは旦那様の扶養として旦那様の健康保険に加入しなくてはならないからです。

ですから、退職日/資格取得日によっては前職部分を合算できず、「継続して1年」の条件を満たすことができません。
また、たとえ1日の空きがなくても
A健保→B健保では継続としてもらえない場合があります(結局お金を出すのはB健保ですので)
A健保→協会けんぽであれば、継続として認められるようです(協会けんぽは今は独立したとはいえ、以前は政府管掌でしたので)

☆★☆
まとめ

3月退職4月入社のところが1日の空きがなく、4月入社の会社の健保が「協会けんぽ」であれば生保の健保も合算してもらえ、「資格喪失後の継続給付」として、出産育児一時金が受給できるので、4月入社-7月退職の会社へ申請。
※とはいえ、別に会社に証明してもらうことはないので、直接協会けんぽの支部へ申請で大丈夫だと思います。
また、今は直接支払制度が主流ですので、「資格喪失後の継続給付」として出産育児一時金の直接支払制度を利用するのであれば、『資格喪失証明書』が必要となります。これは年金事務所で交付してもらいます。主様が依頼しても大丈夫です。

それ以外
4月入社-7月退職の会社が協会けんぽではなくても、前職部分を合算してもらえる可能性があるので、1度問い合わせをされることをお勧めいたします。
合算してもらえるのであれば上記と同様になります。
合算してもらえないのであれば、「資格喪失後の継続給付」にはなりませんので、分娩時に加入している健康保険へ申請です。

なので、分娩時に国保であれば、国保、旦那様の扶養であれば、旦那様の会社がご加入の健保になります。

ちなみに、2010年1月に社会保険庁は解体され、健康保険事業は各健康保険組合、年金事業は年金事務所が管轄していますよ。

※ちなみに出産手当金に関しては条件を満たしませんので、受給資格はありません。
育児休業給付金は「雇用継続給付」と言われる種類の給付金ですので、こちらには『資格喪失後の継続給付』という考え方はありません。
なので、『育児休業給付金』も受給資格はありません。

また、別の方が回答されているように、妊娠・出産では「働ける状態にない」とみなされ、失業給付も受給できなくなる可能性があります。その場合、受給期間が残っていれば、その分を受給延長することができます。
失業保険の特定受給資格者について
9月末で契約社員として6年勤務した会社を自己都合で退職しました。【A社とします】
すぐにハローワークで手続きをして、雇用保険受給資格者証をもらいましたが、
1か月もしないうちに某転職サイトより応募した企業に採用が決まったため、
再就職手当等の支給は一切受けずに今月より入社しました。【B社とします】

しかしそのB社がいざ入社してみるとどうしても自分に合いそうにありません(涙)
B社も契約社員として入社しており、まずH24.11/1~12/31までの
試用期間の雇用契約を締結しています。
その後は年度ごと1年更新のため、H25.1/1~3/31までの雇用契約を締結⇒
H25.4/1~H26.3/31までの雇用契約を締結・・・となっていくのですが、
今年の12/31若しくは来年の3/31の段階で更新せず雇用期間満了で退職した場合、
B社での被保険者期間が6か月未満です。(雇用保険は試用期間より加入)
この場合9月末まで勤務したA社の被保険者期間と通算されて、雇用期間満了という
ことで特定受給資格者として給付制限無しで失業給付金を受給することは可能でしょうか。
それともA社の分のみ適用されて、3か月の給付制限有りとなりますでしょうか。
お恥ずかしい話ですが次の転職活動資金が乏しく、制限無しで受給できないかと思いまして・・
契約社員で3年未満の期間満了での退職は特定受給資格者になると聞いたことがあります。
つたない文章で申し訳ありません、詳しい方教えてください。
3年未満(正式には36ヶ月を超えない)の期間満了退職は、特定受給資格者ではなく、3ヶ月の給付制限が無いだけで特典は自己都合退職者と同様です。

質問者様は、雇用保険受給資格証を持っていますので、A社を離職した翌日から1年間は受給資格者として継続されています。

B社では新たな受給資格が生じていませんので、雇用保険の失業日当は、現在の雇用保険受給資格証を基に受給することになります。

一般的な事務としては、冊子に添付されてませんか、退職証明書を安定所に提出します、これで翌日から求職者となり、失業認定申告書が貰えます、給付制限はB社で仕事をされていた期間で消化されていますので、給付なしで、受給出来ます。

また、退職証明書提出後、B社の離職票の提出も安定所から求められ筈です。

↑あなたが優秀なのは知っています、カテマスさんは取り消したけど、言い過ぎだと思いますが、人にはミスがあります。
このたび、父、母が熟年離婚をするということになりました。現在私(娘)は未婚で10カ月になる子供と父の扶養のまま都営住宅の実家にお世話になっている身です。
現在私も体の調子をよくするため病気療養中になる予定で、保険も父の会社の社会保険にはいらせて
もらっています。母も同じくそうです。でも今回の離婚で扶養からはずれなくてはいけなくなった場合、
無職の私と母の保険はどうなってしまいますか?いますぐ私が働ける状態ならいいのですが、そうでは
なく1年くらいまともには働けなそうなんです。
これから幼い息子と病気の母を私が面倒みなくてはいけないのでベストな選択を教えて頂きたく
思います。もちろん治療が終わり次第、働く予定はあります。
ただ、働くといっても正社員で働くあてがあるわけでもなければ失業保険ももらっている立場でも
ありません。

父は自分も独立する資金を貯めなくてはいけないから半年は家にいると言っています。
ただこれから家を出る以上、一切の援助はしないともいわれました。
どうか、アドバイスをよろしくお願いいたします。。
国民保険になるんですよね。

市役所で相談すれば
毎月2000円とかで
短期の保険証がもらえます。
効果は同じ三割です。

毎月きちんと払っていれば
三ヶ月から六ヶ月の保険証が
ちゃんともらえます。
(届きます。)

知り合いが同じような状況にあり
そんな感じです。
お子さんのためにも保険証は絶対に必要ですよ!!

お大事になさってください。
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