失業保険の認定日について教えてください。
6月に会社を自己都合退職し、もうまもなく主人の転勤の為名古屋へ引っ越します。
失業保険の申請にすぐに行こうと思っているのですが、
9月中旬にハワイで知人の結婚式があり、10月上旬には私自身の新婚旅行があります。
この2件はずっと前から決まっていたのでどうしても日程を変更することができません。
失業保険の申請をすると、決められた認定日に必ず行かなけれなばらないことはわかっているのですが、この予定の日にどうにかして被らないようにしたいと思っています。
初めてハローワークに申請に行くと、受給説明会の日を告げられると思うのですが、この時にこれからの認定日も決まってしまうのでしょうか?
ハローワークに直接「今日申請にいったら認定日はいつになりますか?」などの質問の電話をすると教えてくれるのでしょうか?
申請に行く時期をとっても迷っています。
どうか御経験のある方がいらっしゃれば教えてください。
宜しくお願いします。
ハワイでの披露宴後、さらにご自身の結婚式後“落ち着いて”からでも申請は構いませんが。
それでは遅すぎるのですか。
うつ病患者の手当てについて
姉がうつ病状態です。前職は社会保険が雇用保険と労災保険だけでしたので、自分で国保保険料を支払っていました。
さて、姉は今年の1月に退職(実際には3年前から通院しています)しましたが、未だ状態が良くない理由から、ハローワークへ失業保険手続きも行っていません。失業保険のほかに、傷病手当?のような制度があることを知りました。現在は無職で何もしていない状態です。現在は部屋に篭ってしまい、働く気力がないようです。私たち、家族の負担を減らすには、
①失業保険を受給する→申請してから実際に受け取るのは4ヶ月後です。少々時間が掛かるのはわかりました。
②傷病手当(金?)を受給する
③今後のことを考えて、障害者年金を申請する。
どれが一番良いのでしょうか。
傷病手当金は退職前に受給していないと新規の申請はできませんので
申請は不可能です、
また健康保険のみで国保保険に傷病手当金制度はありません。

雇用保険は、就労可能状態でないと受給申請できません。

障害年金は、都道府県によっては うつ病は難しい場合があります。

自立支援医療費受給証は持っていますか、通院費用(受診代・処方薬代)が
3割負担→1割負担になります。
今日、ハローワークに失業保険の認定のため二歳の男の子を連れて行くのですが、二歳の男の子の暇つぶしに何かよいグッズありますか?

シール遊びやお絵かきの道具は持って行こうと思います。
初めての認定日なので、具体的にどんなことをするのかわからないのですが、30分から40分はかかるとのことです。

先輩ママさん、アドバイスお願いします。
説明会はもう済んでいて認定なんですよね?


認定の場合、机のないところ(椅子のみの)で待たされると思いますので、お絵かきやシール遊びは少々やりづらいと思います。

また受給者が多ければ、立ったまま待つ事になる人も出てきます。
椅子に座るにしても、お子様を膝にのせてなどになるかもしれません。


説明会のような長々とした話はないと思います。
書類を提出し、事務処理をしてもらい、名前を呼ばれるのを待つのみです。
退職後の社会保険などについて・・・
来月の2月で、出産のため退職をするのですが社会保険のことがイマイチよく分かっていません・・・。
以前にも相談させて頂いたのですが、産休と育児休暇はとれませんでした。

出産手当金と失業保険(家計の為、産後できれば仕事を探したいと思っています)をすぐにもらう予定なので、
健康保険の扶養には入れないのは確認済みです。)

国民健康保険に入る予定なのですが、厚生年金のほうは第3号号被保険者になれるのでしょうか??

次の仕事は、しばらくはパートで短時間で働きたいと思っています。(主人の扶養に入りたいと思っています。)

また所得税控除などはどうなるのでしょうか?ちなみに、月給は総額で19万程度です。

よろしくお願いします!!
扶養には、所得税の扶養と社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の2種類があります。

所得税(103万円の壁)
所得税では 、1月から12月までの1年間の給与収入が103万円以下であれば扶養(扶養親族又は控除対象配偶者)になれます。
又、所得税では失業給付金は非課税ですから、収入には含まれません。

なお、年収が103万円を超えると扶養にはなれませんが、103万円から141万円の間であれば、収入に応じて最高38万円の配偶者特別控除が適用されます。

又、夫が会社から家族手当を支給されている場合は、妻が所得税の扶養であることが条件となっている場合があります。
その場合は、扶養から外れると家族手当の支給が停止される場合がありますから、会社の規定を確認しましょう。

社会保険(130万円の壁)
社会保険(健康保険・年金の3号被保険者)の扶養になれるのは、過去の収入実績ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合に、社会保険の扶養(被扶養者)になれます。
この収入には、失業給付金も含まれます。
失業給付金の日額が3612円以上の場合は、3612×30×12=130万円超となるために、受給期間中は扶養となることが出来ません。
受給開始前と、受給終了後は扶養になれます。

上記の基準を超えた場合は、健康保険の扶養から外れてご自分で市の国民健康保険に加入して、年金も国民年金に切り替えることになります。
失業保険給付前のバイトはOK?
失業保険の給付開始がまだなんですが、給付が始まる前はバイトしてもいいんですか?
「給付が始まる前」といっても二種ありますからね。

給付制限期間なら、限度はありますがバイトできます。
それによって減額されるようなことはありません(支給前だから)。

手当の支給は、前の認定日から次の認定日までの分を、認定日の何日か後に払うということですから、支給対象の期間に入ってからのバイトは、減額又は支給対象外の扱いになります。
※対象外というのは、「この日は働いて一定額以上の収入があるから、この日は支給日数に数えない。その日の分は後回し」ということ。
失業保険について…

妊娠中でも失業保険を受け取れますか?
今年の4月に結婚したので、3月いっぱいで会社を退職し今までパートで働いていました。
給付制限の3カ月待つのも時間のムダなような気がして、失業保険の手続きはしないつもりでパートをしていました。
しかし再就職しようと思い、先月失業保険の手続きをしに行ってきました。

しかし給付制限中に妊娠が分かりました。
来春に出産予定です。
私は赤ちゃんが産まれても、落ち着いたら働きたいのでこのまま産休が取れるところで仕事場を探していきたいのですが、もしこのまま採用されなくても失業保険は給付されるのでしょうか?
それとも妊娠が分かった時点で働けないとして受給資格を失うのでしょうか…?
このままでは受給資格期間である1年が経過してしまいますので「受給延長」の申し出をして、ご出産後働ける状態になってから受給するするようにしてください。
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