派遣期間満了後について相談させていただいきます。
10月末で契約期間満了にて派遣の仕事が終わりました。
(2年半・契約更新5回)
こちらは契約延長を希望していたのですが、雇用先の
業績不良にて延長なしとなりました。

派遣会社には次の仕事を探してもらうお話しを担当の
方にお願いしたのですが、中々条件に合う場所がなく
(通勤時間が今まで(約1時間)の倍かかる場所など)
困っています。

失業保険をもらうとかと考えていたところ、今日離職票が
届きました。
いろんな方々のご意見など拝見していたのですが1ヶ月で
出る場合と3ヶ月後に出る場合と分かれているのですが
この場合はどうなんでしょうか?

離職票の離職理由は「労働契約期間満了による離職」
「C・事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合」
にチェックされています。
具体的事業記載欄(事業主用)「契約期間満了」となっています。

ご意見よろしくお願いいたします。
たぶん、業績不振と言えども、派遣先はきちんと契約満了まで雇っています。
それと、派遣会社の方は条件に合わずとも、あなたに紹介をしている。
なので、この場合は3ヶ月の待機期間を設けられるケースかも知れません。

派遣の場合、ちょっと理不尽に感じますけど。
こういったケースでの退職は多いんですよね。
離職票を貰う前によく派遣会社と話し合って、会社都合にして貰えれば良かったんですけど。すでに、離職票を発行されちゃってますので、異議申し立てをしても解決するのに時間がかかるかも知れません。

提出する前に受付で相談されてみてはどうですか?
それによって、決めたほうがいいかも知れませんよ。
但し、それにより受給がかなり遅れるので、注意した方がいいですが。^^;
失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
申請日(曜日)が大事です。
認定日は申請の日と同じ曜日になりますので、26日から29日火曜日~金曜日を避けたいなら4日は月曜日なので、認定日とは重なりません。
会社都合退職者、自己都合退職者両者とも、基本は申請日から28日周期(または7の倍数日)が認定日になります。(GWや年末年始は7の倍数でない場合あり)
職安に行く日は、申請、説明会、初回認定、28日毎の認定日です。
(会社都合の初回認定は21日分が多いです、待期7日があるため)

説明会日時で決まるのではなく、説明会で認定日を告知される安定所が多いのです、申請する曜日が認定日と同一曜日になるのは、有名なことですよ。
先週失業しました。失業保険を受けれるかアドバイスお願いします。
私は昨年の10月から今年の3月23日まで勤務して退職しました。雇用形態は契約期間のあるアルバイトです。
労働契約書も交わしています。
そこの特記事項欄に「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載あり。

退職一ヶ月前に契約終了を告げる通知書を受け取り契約期間が終了しました。
失業保険加入期間は6ヶ月です。

さっそく離職票が届きました。
内容は下記のとおりです。

契約を更新又は延長することの確約・合意の〔無〕 (更新又は延長しない旨の明示の〔有〕)
直前の契約更新時に雇止め通知の〔有〕
労働者からの契約更新又は延長〔を希望しおる旨の申出があった〕

離職区分は2Dに○がついています。
具体的事情記載欄には「契約期間満了」と記載。


特定理由離職者に該当すれば加入期間6ヵ月でも失業保険が受けられると思うのですが、自分でも調べると2Dの場合は
待機期間3ヶ月はないが1年加入期間が必要で私は受給できないようです。


労働契約書の「本契約終了後に本人と会社が合意すれば契約を更新する場合がある」と記載により
離職コードが23とならないのでしょうか?

よろしくお願いします。
結論からいいますと、今回の離職では失業給付を受給することはできません。

失業給付の受給要件は、まず、雇用保険の被保険者であった期間が丸々6ヶ月(暦日=暦どおり)以上なければならず、1日でも足りなければ受給要件から外れます。

3月23日付けで離職ですと、9月24日から雇用保険に加入していなければ、この6ヶ月を満たしません。

質問者さんの場合、この丸々6ヶ月には数日足りず、離職理由云々より前の受給要件を満たしていないということになります。

よって、今回の離職では失業給付を受給することはできません。
昨日質問した者です。昨日はありがとうございました。失業保険について確認したい点があったのでお時間ある時で宜しいので教えて下さい。

雇用保険受給の内容→


所定給付日数 90日
基本手当 4763円
受給期間満了日 25年5月31日

今回就職の内容

契約社員 (24年9月30日~25年3月31日)更新なし

の場合、就業手当を受け取らず契約満了後基本手当の受給をしたいと思いますが、、
①4月1日~5月31日分の基本手当を受給できるのでしょうか?例えば4月1日に手続きしないと日数が減っていくとか?
また待機期間が発生するのでしょうか?

②60日弱ですが、この間も認定日が設けられて行くのでしょうか?

③6月1日からは失業保険の対象じゃなくなるのでしょうか?就活予定ですが・・
最後に、これらのことはハローワークの方にはあまり言わないほうがいいのでしょうか?

長々とスミマセンでした。
良かったらお願いいたします。
①4/1~5/31までの間で、残っている所定給付日数分は受給できます。
給付制限期間はありません、ただ、退職証明書を提出します、所定の書式があると思います、また雇用保険に加入した場合は、離職票も求める安定所が多数です。

②認定日は設けられます、但し1回目の認定日は28日後の翌日とは限りません、自己都合退職者の第1回目の支給が半端な日数になるのは御存知ですか、それと同様です。

③6/1からは、受給とは一切関係ありません、あくまで1年間が受給期間です。

ごめんなさい、昼休み中に回答してましたので、丁寧ではなかったかな。
4/1に手続をしなくても所定給付日数は減りません、また、何も違法なことはしてません、ハローワーク職員に言っても構いません

私からのお願い、出来ることなら、有期雇用ではない就職をして欲しいです、来春から労働契約法により、5年以上の契約社員は、有期でなくなります、ただし、それを嫌がる、雇用主が、雇い止めをしています。
有期雇用者は、法律が何度も助けてますが、雇い止めは収まりません。
離職票について。
派遣で丸四年就業しておりましたが
雇い止めの為、今月末で
退職予定となっております。

雇い止めが決まってから
軽く出社拒否のような
吐き気や気だるさがつきまとい
体の調子も良くないです。

その理由は自分でも検討がついていて
ストレスの原因もハッキリしています。
私の退職が決まってから
周りがよそよそしく感じ
隣の社員さんは挨拶すら
してくれなくなりました。
仕事を評価してもらえなかった
悔しさも拭えないのです。
でも、これが派遣のデメリットなので
仕方ないと諦めざるえません。
でも、それが体調に現れ始め
あれだけ仕事が楽しかった反動か
今は苦痛で仕方ありません。

あと、半月残っていますが
今すぐにでも辞めて
心身共にユックリしたいです。

私がこれらの理由を示し
半月、契約を切り上げて
今の会社を退職した場合
離職票には会社都合でなく
自己都合となりますか?

それと、もう一点ですが。

私の給料日は
15日で締めた給料は月末に。
月末に締めた給料は
翌月の15日に支払われます。

収入がない期間を
出来るだけ空けたくありません。

今月末で退職した場合
GW.明けに離職票が届くと
派遣会社に言われています。

今月末まで働いた場合
来月の15日まで収入があります。

5月の末には
失業保険を貰いたいのですが
それは可能でしょうか?

連休を挟んでいる為
失業保険の手続きが遅れる
などの事情が絡むのであれば
前述に記載した通りに
半月早く退職を切り上げて
連休に入る前に
離職票を受け取った方が
収入がない期間を
あまり空けずにすみますか?
(勿論、離職票の記載を
会社都合としてもらえたらの話です。)
この場合は4月末が
最後の給料日なので
5月の中旬には失業保険を
受け取れるようにしたいです。

どなたか詳しい方。
是非、ご教授ください。
宜しくお願い致します。
まずはお体、大丈夫でしょうか。
主様のお気持ち、お察しします。

派遣で働いていて雇い止めとのことなので、契約期間満了と
処理されます。
離職票は会社都合でも自己都合でもなく、契約期間終了のため
と記載されます。
なので、主様が体調を崩して辞める期間を早めてしまうのは
契約期間不履行とされ、自己都合になります。
今月末できちんと契約を終了しても失業保険はすぐには貰えません。

離職票は失業保険をもらうのに必要となりますが、今回は
契約終了という理由のため、失業保険はすぐには貰えません。
5月に入ってすぐに手続きをし、もらえるのは6ヵ月後です。

もし派遣会社から会社都合の解雇にしてくれるという話があった
のなら別ですが…。
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