てんかんの僕はパート社員として某会社に障害者雇用として働いてますがこのあい間社長から今働いている会社が移動すると言われました。だが片道通勤車で約1時間ぐらいかかりますが車には乗れません。バスの便利が
悪いので社長さんの話によると通勤バスで毎日送り向かいする予定と言ってましたが遠いので毎日通うのはきついまでやめようかと考えてます。そこで質問です。やめた場合失業保険をもらおうかと思いネットで調べていたら普通通りだとリストラなどは僕の場合90日でしたが障害者などの就職困難者は300日貰えると書いてありました。手続きすれば僕でも300日貰えますか?判る方教えてください。僕でももらえる場合はどんな手続きが必要ですか?手続き後は普通の失業保険を貰うみたいに就職活動しないと就職困難の者失業保険はもらえないんですよね。判る方教えてくれたらうれしいです。
書いてある範囲のことと、私が理解している範囲で書きます。

障害者雇用で働いているならば、障害者手帳をお持ちのことと思います。それならば、就職困難者に該当するので、大丈夫です。

もらえる日数は、年齢や働いていた時間数や年数によって変わります。例えば、45歳未満の就職困難者で、週30時間以上で1年以上勤務しているならば、300日になります。
就職困難者とそうでない人で、貰える日額の計算方法は同じです。ですが、もらえる日数が多くなるので、そのぶん金額は多くなります。

基本的に就職活動しないともらえないのは、一般も就職困難者も同じです。

とりあえず、「会社の移転で通勤が困難となったため転職しなければいけない」と障害者手帳を持ってハローワークの障害者窓口へ相談に行ってみてください。
実際の手続きは、退職後に離職票というものも持って行く必要がありますが、現時点でも相談に行けば、相談にのってもらったり説明してもらえると思いますよ。新しい就職先を探すのも大変だと思いますので、もし良かったらその辺のことも含めて相談されると良いかと思います。
暇潰しの方法

先日リストラで失業し、毎日暇になりました。
三ヶ月間は失業保険をもらうため、アルバイトもできません。

毎日家事か読書か音楽鑑賞くらいしかすることがなく、暇で困っています。
何か良い暇潰し方法があれば、教えて下さい。
宜しくお願いいたします。
何かの資格にチャレンジされては如何でしょうか?
ワープロ検定、宅建、CAD、大型バイク免許、危険物取扱免許、二種免許、牽引免許etc...
取得しておけばきっと役にたちますよ。
国民健康保険で、出産育児一時金というのはもらえるんでしょうか?
私自身も、彼も国民健康保険です。
もし、今の状態で妊娠とかした場合、出産に関する保障と、失業保険は何によって補償されるのでしょうか?
社会保険ではないという点で、年金の金額意外に、何が違うんだろう。。。。と
思って不安になりました。
働き始めてからずっと国民健康保険が当たり前だったので、
社会保険について・雇用保険・労災保険の違いがよくわかりません。

よくわからないかもしれませんが、よろしくお願いします。
市区町村が運営する「出産育児一時金」は、ほとんどの自治体で制度が確立されております。

「社会保険」とは「健康保険」と「厚生年金保険」の総称です。「雇用保険・労災保険」は「労働保険」と称します。
失業保険の給付日数ですが、2001年3月末に10年間勤めて自己都合により辞めた同僚が給付日数300日だったと言ってました。 ホントかな?

今年9月末で同じく勤続10年で辞めた私の給付日数は120日です。わずか4年でこんなに差があるものでしょうか?
失業給付金については、平成13年4月、平成15年5月で
改正が行われています。
リストラされる人が急激に増えてきたため、
それらの人に対する給付が手厚くなり、
その分自己都合退職者の給付日数が減らされているのです。
失業保険の受給中に
会社都合で退職し、失業保険をすぐにもらう予定です。
失業保険受給中は仕事を探す予定ではありますが、このご時世ですので希望する仕事はおそらく見つからないことを考えて、英会話や家庭教師などのアルバイトをして、後々、軌道にのればそれを本業にし個人事業主になろうかと考えています。
ハローワークにアルバイトの申告をしなければならないことは承知していますが、今はまだそれが本当に本業に出来る程になるかどうか想像もつかない状態です。
この場合、今考えていることハローワークに正直に話しても良いものでしょうか?
それとも黙っておいた方が良いですか?
本業になるかどうかなどをハローワーク何故話す必要があるのでしょうか。
アルバイトをしていてそれが本業になるかどうかはハローワークには関係ないことです。
「補足」
アルバイトは申告しなければなりませんが、それが本業になるどうかは分からないことですから言う必要はありません。
また、受給期間中のアルバイトの規制について調べたものを貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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