この場合、職業訓練を受けて失業保険延長できないですか?
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
私は会社都合で10月末で退職しました。
90日給付で、2月10日の認定日時点で残日数14日でした。
2回求人への応募をしましたので、個別延長給付になっていると思います。
友人から職業訓練を受けると、失業保険が延長されると聞きました。
私は派遣などで事務をしていて正社員の経験がなく、このまま転職活動をするより職業訓練でスキルアップを目指したいと思いました。
(職業訓練を受けたからといって就職できる訳ではない、また職業訓練の倍率が高いことは存じています)
2月下旬にハローワークに行って職業訓練のパンフがほしいと言ってくれたものが「求職者支援制度における職業訓練の募集」というものでした。
締切日だけ確認して、そろそろ申し込もうと改めて見ると「雇用保険を受給できない方が対象。受給中の方も必要性が認められれば受講できます」と書かれています。
必要性って…?私は申し込めるんでしょうか?
通常であれば、受給中の方が申し込めるのは公共職業訓練というものでしょうか?
それに関しては大阪府のHPが更新されておらず、昨年の締め切り日しか掲載されていなかったのですが、4月開講分は締め切り過ぎている?
失業保険が切れていても、5月開講分は申し込めるんでしょうか?
ちなみに職業訓練受講給付金というのは主人の収入があるので、私は対象外のようです。
私の場合、失業保険を受けつつ職業訓練を受ける方法はあるんでしょうか?
失業保険は予定通り4月で切れるけど、職業訓練を受けるということもできるんでしょうか?
基本的なこともよくわかっていないため的外れな質問もあるかもしれませんが、詳しい方、回答をよろしくお願いします。
公共職業訓練と求職者支援訓練の違いです。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
ご参考までに
<対象者>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格者(雇用保険に加入していて失業給付金を受けられる人)
求職者支援訓練 :雇用保険受給資格のない人
<訓練実施主体>
公共職業訓練 :公共職業訓練校ないしは同校から委託された訓練機関
求職者支援訓練 :企業や学校、NPOなど
<訓練ジャンル>
公共職業訓練 :広範囲に亘り、生産加工系も多い
求職者支援訓練 :事務系やサービス関係が多い
<訓練費用>
公共職業訓練 :基本的に受講料は無料だが、1年以上など長期のものは、有料
求職者支援訓練 :基本的に無料
注意
ただし、テキスト代や工具代、作業服、保険料などは実費負担となります。
<失業給付>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のある方が一定の残日数を残して受講開始すると訓練修了まで延長給付される
求職者支援訓練 :基本的に失業給付なし
<職業訓練受講給付金>
公共職業訓練 :雇用保険受給資格のない人が例外的に公共職業訓練を受講すると、所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
求職者支援訓練 :一定の所得等受給要件に該当した場合、月額10万円の給付金をもらえる
■ 「職業訓練受講給付金」の概要
ハローワークの支援指示を受けて求職者支援訓練及び公共職業訓練を受講する方が、一定の要件を満たす場合に支給されます(原則として最長1年)。
<支給額>
職業訓練受講手当(月額10万円) 通所手当(経路認定された交通費)
<支給対象者>
以下の全てに該当する方が対象となります。
① 雇用保険被保険者ではない方、または雇用保険の求職者給付を受給できない方
② 本人収入が月8万円以下の方
③ 世帯(※1)全体の収入が月25万円以下の方(ただし、申請者本人以外の「年金」収入は除く)
④ 世帯(※1)全体の金融資産が300万円以下の方
⑤ 現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方
⑥ 全ての訓練実施日に出席する方(やむを得ない理由がある場合は8割以上の出席)
⑦ 訓練期間中~訓練終了後、定期的にハローワークに来所し職業相談を受ける方
⑧ 同世帯の方で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方
⑨ 既にこの給付金を受給したことがある(※2)場合は、前回の受給から6年以上経過している方(※3)
(※1)同居又は生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当。
(※2)「訓練・生活支援給付金」は該当しません。
(※3)基礎コースに続けて公共職業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。
(ご注意ください!)
求職者支援制度は、熱心に職業訓練を受け、より安定した就職を目指して求職活動を行う方のための制度です。このため、一度でも訓練を欠席したり(やむを得ない理由を除く。)ハローワークの就職支援を拒否すると、給付金が不支給となるばかりではなく、これを繰り返すと訓練期間の初日に遡って給付金の返還命令等の対象となります。
ちなみに公共職業訓練には実は2種類あって
<①施設内訓練>
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構の施設内訓練(ポリテクセンターのアビリティーコース)と都道府県立公共職業訓練校の施設内訓練とがあります。
似たようなものですが、いずれも訓練校の常設・直営訓練です。
常設訓練なので、近辺の中小企業の中には訓練内容をよく理解し修了生の仕上がりレベルもよくわかった上で訓練校に直接求人を出し継続的に採用している場合すらあります。訓練期間も6か月以上と長く、従って一般的に就職率は高いです。
<②委託訓練>
都道府県立の公共職業訓練校が、民間企業や専門学校などに「委託」して数ヶ月間の職業訓練を実施させることがあり、これを「委託訓練」と言います。
委託訓練も立派な公共職業訓練であり、訓練延長給付など各種特典もそのまま適用されます。
ただし、実際の訓練は専門学校などで行われますので、見かけ上、求職者支援訓練と見分けがつかないことがあるので、注意が必要です。
公務員をしていますが、転職考えてます。公務員は辞めても失業保険がないと聞きましたが、最も損のしない方法教えて下さい。
また職業訓練校も考えています。訓練校の収入等もわかればお願いし
ます。
また職業訓練校も考えています。訓練校の収入等もわかればお願いし
ます。
もっとも損のない方法。
次の転職先を見つけてから退職。無職期間を作らないこと。
公務員なら休暇とりやすいでしょ?
それを使って転職活動すれば?
次の転職先を見つけてから退職。無職期間を作らないこと。
公務員なら休暇とりやすいでしょ?
それを使って転職活動すれば?
社会福祉士の実習中の帰宅時間について教えてください。
来月から24日間、実習が始まります。
説明では、9時から17時までと言われました。
しかし、指導者の方と反省や振りかえり等をしたら、
規定時間より過ぎることはありますか?
実習期間中に、失業保険の認定日が重なり、
ハローワークからは、終わり次第来てくださいと言われました。
しかし、実習先からハローワークまでは、1時間30分かかるので、
あまり遅くなるようなら、失業保険を辞退しようと思っています。
実習を経験されたかたは、帰る時間は規定より遅かったのでしょうか?
教えてください。
実習先に確認すればいい話なのですが、やる気がないと思われると不安だったので。
来月から24日間、実習が始まります。
説明では、9時から17時までと言われました。
しかし、指導者の方と反省や振りかえり等をしたら、
規定時間より過ぎることはありますか?
実習期間中に、失業保険の認定日が重なり、
ハローワークからは、終わり次第来てくださいと言われました。
しかし、実習先からハローワークまでは、1時間30分かかるので、
あまり遅くなるようなら、失業保険を辞退しようと思っています。
実習を経験されたかたは、帰る時間は規定より遅かったのでしょうか?
教えてください。
実習先に確認すればいい話なのですが、やる気がないと思われると不安だったので。
実習担当を前職の施設でしていました。
社会福祉士の実習中の帰宅時間ですが、勤務先によってもちろん異なります。質問者さんの実習先は日勤勤務でしょうか。
実習生はあくまでも勤務者一人として換算するわけではないですから、他の方が残業をしていても残すことは基本的にありません。
実習担当者がスケジュールを立てますのでそれに従う事となります。通常は、時間で帰るようにしますよ。しかし、先にも述べましたが勤務先の都合もあります。ですから、きちんと事情を話し認定日を半日勤務や休みにしてもらいその分延長したほうが良いと思います。
ハローワークに行くのですよ。それでやる気が無いなどとは担当者は思いません。それよりも時間を気にして実習に気持ちが入らないほうが良くないことと思います。
私は、きちんとした事情があり、学校がそれを承認してくれるなら希望を通していました。
実習、がんばってくださいね。
社会福祉士の実習中の帰宅時間ですが、勤務先によってもちろん異なります。質問者さんの実習先は日勤勤務でしょうか。
実習生はあくまでも勤務者一人として換算するわけではないですから、他の方が残業をしていても残すことは基本的にありません。
実習担当者がスケジュールを立てますのでそれに従う事となります。通常は、時間で帰るようにしますよ。しかし、先にも述べましたが勤務先の都合もあります。ですから、きちんと事情を話し認定日を半日勤務や休みにしてもらいその分延長したほうが良いと思います。
ハローワークに行くのですよ。それでやる気が無いなどとは担当者は思いません。それよりも時間を気にして実習に気持ちが入らないほうが良くないことと思います。
私は、きちんとした事情があり、学校がそれを承認してくれるなら希望を通していました。
実習、がんばってくださいね。
失業保険と職業訓練校について。
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。
職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
現在失業保険受給中で一応規定日数は受給終了し、個別延長の可能性がある旨のお話を頂きました。
職業訓練の検索をしていると是非とも受けたいのが見つかりましたが、入学の時点で1日以上残ってないと訓練給付(訓練中の失業保険の給付のこと)を受けれないと記載があります。
そこで質問なんですが、選考等考慮し、今から申し込みしても遅いでしょうか?
ちょっと状況がわからないんですが…
個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?
もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。
ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。
例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
個別延長で60日延びた場合、その間に訓練開始日はやってきますか?つまり、1日以上残っているはずですか?
もし1日でも残るようならば、訓練延長給付の対象になります(個別延長給付終了後、訓練延長給付に切り替え)。
ただし、公共職業訓練の受講指示は、失業給付受給の早い時期に行うのが原則です。
所定分が終了し、個別延長に入ってから開始されるものに対し受講指示がされるか…という問題があります。
例えば…
・そのコースが年に1度しかなく、今までは受けたくても受けられなかった。
・職業相談のなかで、あなたにはその訓練が必要だと判断された。
などなら、受講指示される場合もあるかと思います。これはもう、職安に相談するしかないですね。
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