先日、1年半パートとして働いた会社を辞めました。その間、雇用保険に入っていなかったので、過去の就業の申告をして失業保険をもらおうと思っています。先方から「月額の給与○○万円で、社員として申告するけどいい?」と言われたのですが、「社員として」のこの金額6ヶ月分と、実際辞める直前の6ヶ月分の合計とを比べると先方の言ってきた「社員として申告する」方がかなり少ないのです。
先方が設定した「月額○○万」というのは、働いた1年半のうちの一番少なかった月の金額です。
これは会社側の都合でしょうか?
この場合、社員とパートだと、雇用保険をもらう側にも何か違いが出てくるのでしょうか??
どなたか教えてください!!!!
先方が設定した「月額○○万」というのは、働いた1年半のうちの一番少なかった月の金額です。
これは会社側の都合でしょうか?
この場合、社員とパートだと、雇用保険をもらう側にも何か違いが出てくるのでしょうか??
どなたか教えてください!!!!
会社の都合です。給料によって支払われる雇用保険額も違います。
そして何より、あなたが、失業保険のときに、貰える1日あたりの金額が安くなりますよ。
そして何より、あなたが、失業保険のときに、貰える1日あたりの金額が安くなりますよ。
失業保険をもらうにあたり質問です、失業保険の給付金額はハローワークに申請後いつ分かりますか?あと毎月の給料の平均金額が20万だとしたらいくら給付されますか?
派遣にて勤務していました。
派遣にて勤務していました。
申請から約1週間後に説明会(初回講習会)があります、その日に雇用保険受給資格者証が発行され、その資格者証に基本手当日額が記載されています。
雇用保険は1ヶ月毎に月額で給付されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に支給決定され振込されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、また計算に使われるのは手取りでは無く税込の総支給額で計算されます。
総支給額が20万だとすれば、基本手当日額は約4600円です。
4600円×28日=128,800円(初回のみ28日分はありません)
雇用保険は1ヶ月毎に月額で給付されるのではなく、基本手当日額と言う日額で基本28日ごとの認定日に支給決定され振込されます。
基本手当日額は、離職前6ヶ月間の賃金合計から計算されます、また計算に使われるのは手取りでは無く税込の総支給額で計算されます。
総支給額が20万だとすれば、基本手当日額は約4600円です。
4600円×28日=128,800円(初回のみ28日分はありません)
1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む方法を教えてください。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
2009年1月末で職場を退職し、7月まで失業保険をもらっていました。
10月末から3月末日まで週20時間ぐらいのパートに出る予定なのですが
お金が必要なのでもっと長時間働きたいと思っています。
退職後、国民年金、国民健康保険、市県民税を払い続けています。
2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除してもらいたい
のですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は払い続けなければ
いけないでしょうか。10月から働く職場からは今までどおり国民健康保険を
払い続けてくださいと言われました。世帯主は健康保険に加入しています。
自分の状況が変わるので、その場その場でベストな税金や保険料の支払いを
選択したいのですがなかなかできません。
申し訳ありませんが、詳しい方教えて下さい。
>>1. 2010年に2009年分の市県民税を払わなくても済む
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
>>方法を教えてください。
市県民税は「均等割+所得割」になっています。
住民税の非課税範囲は自治体で若干の違いがあります。
東京都23区では、給与収入(年収)100万円(所得金額35万円)以下
の場合は、所得割・均等割ともかかりません。
他の地域では、93万円以下の場合、所得割・均等割が非課税にな
ることが多いです。
したがって、年収が93万円以下になるようなら、どの地域でも
市県民税の均等割が掛かりません。
ただし、市県民税が多少掛かっても、収入が多いほうが得をする
という考え方もあります。
>>2. 今更なのですが扶養控除に入りたく国民健康保険料を免除して
>>もらいたいのですが、10月からパートに出たらやはり国民健康保険は
>>払い続けなければいけないでしょうか。
御主人の健康保険扶養になるなら、国民健康保険は払う必要はありません。
パート給与が月額108,333円未満の収入であり、かつ正社員の4分の3未満
の勤務日数と勤務時間数なら、健康保険扶養になれると思います。
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