派遣社員の失業保険について質問です。私は現在3ヶ月更新で長期で勤務していて特に最長いつまでという事はありませんでした。
今回、6月末でいったん3ヶ月更新の契約が満了するのですが、こちらから次回は更新しないと会社側に伝えました。
この場合やはり自己都合になり3ヶ月の受給制限は設けられるのでしょうか?
自己都合と言うことになりますね。

貴方が契約更新を望むにも関わらず、会社が更新をしない場合でないと会社都合としての離職理由にはならないでしょう。
大阪市に住んでいるのですが

私立幼稚園就園奨励費補助金について教えて下さい。

市民税非課税世帯などで補助金の金額が違うのは、わかるのですが


色々とわかれていて自分の世帯がどれに当てはまり、どれだけ補助を受けられるのかわかりません。
詳しい方教えて下さい。

去年の平成23年の6月に会社を解雇になり、今年平成24年1月27日の今も無職で仕事が決まっていません。

去年の6月から今まで収入が無いため市税(住民税?)を全額免除してもらっています。

子供が4月に2年保育で入園します。

補助金の金額はいくら貰えますか?

補助金はいつ貰えるのですか?

今年から貰えるのでしょうか?

ちなみに嫁は子供が生まれてから仕事はしていません。

僕の失業保険のみの収入です。

また、保育料って入園する4月に払うものなんですか?
私立幼稚園就園奨励費補助金についてですが・・・

まず、昨年度の納税額について、正確な額を把握してください。

例えば

> 去年の6月から今まで収入が無いため市税(住民税?)を全額免除してもらっています。

とお書きですが・・・、逆に言うと、6 月までは働いていたのですから、おそらく、源泉徴収で税金を払っているはずです。

いずれにせよ、補助金を申請する時には納税額等を証明する書面が必要になりますから、必ず入手してください(自己申告じゃないですよ)。
非課税なら、非課税であることを証明できる書面が必要です。
失業保険について
去年の12月31日付けで運送会社を辞め、失業保険について、お尋ねしたいのですが。
その会社には、2年ぐらい働いてたのですが、月の残業が60時間~80時間と多く、
家族との時間も取れずに毎日働いてたのですが、会社の上司と仕事のことでもめて辞めてしまいました。
退職願いを書き提出したのですが、その時一身上の都合として出したので会社から頂いた離職証明書には、
自己都合と記載されています。
ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?
私は会社が憎くて仕方ありません。
会社には私と同じように苦しんでいて上司に何も言えない人がまだ沢山います。
これから就職するまでの間無一文で生活もできませんし、
家族たちを養っていかなければなりません、
皆様のお力をお借りできれば幸いです。
>ハローワークに行けば会社都合として扱ってくれるのでしょうか?

離職票の離職理由について異議申し立てをすることは出来ますが、特定受給資格者又は特定理由離職者(会社都合等)として認定されるかどうかはわかりません、貴方の異議申し立て内容に基づきハローワークが会社へ聞き取り調査を行い、その上で認定の可否が決まります。
残業に関しては離職前3ヶ月間以上継続して45時間以上の残業がある場合には、特定受給資格者として認定される事もありますが、タイムカード・給与明細等でその残業時間を証明する必要があります。

とりあえず、離職票等を持参してハローワークへ相談に行く事です、ハローワークでの手続きが1日でも早い方が1日でも早く手当の支給が始まりますので、他にも貸付金制度や、支援援助金や補助金等の制度もハローワークでも相談出来るので。
去年の10月末に会社を退職して、厚生年金から国民年金に加入変更しました。退職後も会社の健康保険に任意継続で入りました。本当は旦那の扶養に入れば、国民年金料も健康保険料も支払わなくていいみたいですね。
実は失業保険をもらうためにこのような手続きをしました。妊娠して失業保険の延長手続きをしました。(今月はじめに出産しました。)失業保険はいつからもらえるのでしょうか?会社の勤続年数は9年7ヶ月です。もらえる期間は3ヶ月ですよね・・・。
会社の健康保険料金も一年分(H22.4~H23.3)一括で支払ってしまったため、それまでは脱退、返金できないと言われました。
H23.3までは国民年金、会社の健康保険に加入するしか方法はないのでしょうか?
失業保険をもらっても(44万くらい)結局年金保険料、健康保険料の支払い代の方が高く、無駄な事をしたかなと後悔しています。
任意継続を始めたばかりで1年一括で支払ったとかなら、任意継続自体の届けをなかったことにする手続きはありますが、もう任意継続にして期間がたっているのでそれも不可能ですね。

一応今後の為に一番よかったであろうパターンを書いておきます。

退職して失業保険をもらう月までは旦那さんの扶養になれるとおもいますので(健康保険組合によってはできないかも)退職後、失業保険の延長手続きをした時に旦那さんの扶養に入り、失業保険をもらうときにまた抜ける手続きをして、もらいおわったら旦那さんの扶養に入るというのが理想でしたね。

失業保険は給付の手続きをしてから7日間の待期期間後(退職理由によっては+3ヶ月の給付制限後)に支給されます。
失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。

その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?

しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
前の離職に基づく受給資格ですから、手当額も離職理由も前の離職によります。
受給期間も同じです(前の離職日から数える)。
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