父は4月60歳になります
9月末、定年退職になります
年金は4月から、もらえるのですか
失業保険は、10月から もらえますか
単身赴任で、蓄えが少ない父
どうか よろしくお願いします
〉年金は4月から、もらえるのですか
老齢厚生年金は、4月2日~5月1日生まれなら、5月分からの支給です。
職安で基本手当(失業給付)を受ける手続きをしたなら、基本手当を受け終わるまでは支給停止です。

〉失業保険は、10月から もらえますか
基本手当は月単位ではないし、手続きに行かなければいつまでたっても出ません。
私の姉の話ですが.お解りの方是非教えてください。姉は会社都合で先月退社しました。雇用保険加入期間は9ヶ月です。
1年に達してませんが会社都合なので基本手当は3ヶ月間の受給資格があるようですので姉は約3月から5月位まで基本手当を頂けるようです。また.今日会社都合内容の離職票が届いたので明日これを持参し失業給付の手続きにハローワークに行く予定のようでした
しかし
今日妊娠していることが発覚し
たようで。。。。
妊娠をハローワークに言ったらもちろん働ける状態ではなくなると判断されるでしょうから基本手当の失業給付金はもちろんいたいだけなくなりますよね。。

ただ.通常 失業給付資格の延期をハローワークに申告すれば産後また失業保険を利用できるとちらっと見たことがありますが....

姉はできるば産後に失業保険給付を利用し基本手当をもらいながら訓練校にも通いたいみたいみたいです
ただ姉の場合
会社都合退社(雇用保険加入期間9ヶ月だか受給資格があり離職票あります)のばあいも
同じく失業給付資格の延期申請は可能性なのでしょうか?

長々と解りずらい文面ですみません。

是非教えてください。
可能性です、
「 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
の「(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」

に該当しますから、受給期間の延長をすることが出来ます、
延長手続きは退職後30日を経過した後の30日以内にすることになってます、
会社都合?or自己都合?

社員7名の小さな会社の営業担当なのですが、先日社長に全社員呼ばれ突然『会社を閉める事にしたので全員解雇します。今後新規の仕事も取らなくていい。しかし会社を
売るかもしれないので損をしないように現状の仕事はなるべく引き継げる形を作って順番に退職してほしい。』と言われました。
突然なので驚きましたが、私はその日のうちに今後の人生を考え、次の職種等も悩みましたが仕方が無い事なので次に向けて切り替えました。

このままでは退職理由は会社都合なのですが、
次の日に社長夫人が『私は潰したくない』と社長と話をしたらしく社長は
“自分は辞める意思は変わらない経営を社長夫人がするなら勝手ににすればいい。自分は経営者を外れ一切口出ししない。”
という結論を出したのです。
※社長と夫人のやり取りは社員は見ていません。

次の日に社長夫人より社長とのやり取りを聞いたのですが、一旦会社を閉めると言った以上社員の意思を尊重したいと言われ3日間の猶予が与えられました。

私は社長に言われた日に退職と転職を考えて自分の中で答えを出していたので、3日間の考える猶予があっても退職と決めていました。

3日後、今後についての会議の末、退職者は私だけでした。

1ヶ月の引き継ぎ期間を作り間も無く退職の日なのですが、突然『今回の退職理由は自己都合だからね』と言われました!!

自己都合と会社都合では転職時の履歴書にも差が出ますし、失業保険の受給日にも大きく差が出ます。
私には定年退職したばかりの母を養う必要があるので失業保険がおりないと生活が難しいです。

今回のケース、私は完全に会社都合の退職だと思うのですが、社長夫人は
『3日間考える猶予があり、自分で選んだのだから自己都合の退職』
と言われました。

夫人は社長ではないですし、社長は会社を閉めるので解雇と言ったのですから今回の退職理由は会社都合ですよね??

長文で申し訳ありませんが助けてくださいm(_ _)m
今の社長夫人、社長に、出来る限りの交渉をして
なんとか会社都合退職にしてもらうように持っていくのが
一番いいのですが、
それでもダメだったまま退職日を迎えてしまった場合は
ハローワークに行って相談して下さい。
会社都合退職なのに自己都合とされた、という被害内容が
第三者視点からも認められるようであれば、ハローワークから
会社へ連絡・交渉が入ります。
その場合は概ね結果が覆ります。

今回の事はお気の毒で、会社側の身勝手な結論でしたが、
自己都合か会社都合かと問われると、微妙なところかと思います。
ハローワークでも自己都合と判断されてしまってはもう覆らない
ので、今まだ会社に居られる間に強引にでも会社都合を認めて
貰うのがやはり一番確実でしょう。
社長夫人はこれから会社を背負っていくという気迫もあり、
ただでさえ気が強いでしょうから、なかなか認めてくれないと
思いますので、前社長に最後の責任としてご自身の退職の世話までは
見て頂くようにお願いしてみてはどうでしょうか。
定年退職後嘱託になり同じ職場で働きます。受け取る失業保険給付は?
60才で定年退職になり、同じ職場で嘱託として働き続けます。
定年退職時にみなし離職にて到達賃金の提出をしました。今後、嘱託として何年も働いても失業保険を受け取るときは、定年退職時の給与支給額にて失業保険を算定していただけるのですか?
 平成15年5月1日以降に60歳に到達した人には、退職時の賃金から失業手当を計算します。
 平成15年4月30日以前60歳になった人は、その後、最初に基本手当が支給される場合は、60歳到達時の賃金と離職時の賃金を比較して高い方の賃金により基本手当当日額の算定を行う場合があります。この日額算定の特例措置をうけるためには、60歳到達時点で「60歳到達時賃金証明書」の事業主による提出が必要となります。

 なお、到達賃金の提出は、高年齢者雇用継続給付の受給資格確認のために提出したものと思われます。
失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。

失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。

②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。

③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。

④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。

※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
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